○日置市介護保険条例施行規則

平成17年10月11日

規則第193号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市介護保険条例(平成17年日置市条例第210号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定審査会の所掌事務)

第2条 条例第2条の日置市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に定める審査及び判定の業務

(2) 日置市福祉事務所の依頼を受けて行う生活保護法(昭和25年法律第144号)第24条及び第25条の規定により決定する同法第11条第1項第5号の介護扶助の要否及び程度についての審査及び判定の業務

(合議体の数)

第3条 認定審査会に設置する合議体(以下「合議体」という。)の数は、13以内とする。

(合議体の委員数)

第4条 1の合議体の委員の数は、5人とする。

(合議体の招集)

第5条 合議体は、認定審査会の会長が招集する。

(合議体の長)

第6条 合議体の長は、合議体の議長となり、議事を整理する。

2 合議体の長に事故があるとき又は合議体の長が欠けたときは、合議体の長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(庶務)

第7条 認定審査会の庶務は、市民福祉部介護保険課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が認定審査会に諮って定める。

(決定通知書)

第9条 条例第8条の規定による通知は、別記様式により行うものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の日置広域連合介護保険条例施行規則(平成13年日置広域連合規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月1日規則第55号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月5日規則第17号)

この規則は、平成24年3月5日から施行する。

(平成25年3月27日規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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日置市介護保険条例施行規則

平成17年10月11日 規則第193号

(平成25年4月1日施行)