○日置市介護保険条例施行規則
平成17年10月11日
規則第193号
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市介護保険条例(平成17年日置市条例第210号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定審査会の所掌事務)
第2条 条例第2条の日置市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に定める審査及び判定の業務
(2) 日置市福祉事務所の依頼を受けて行う生活保護法(昭和25年法律第144号)第24条及び第25条の規定により決定する同法第11条第1項第5号の介護扶助の要否及び程度についての審査及び判定の業務
(合議体の数)
第3条 認定審査会に設置する合議体(以下「合議体」という。)の数は、13以内とする。
(合議体の委員数)
第4条 1の合議体の委員の数は、5人とする。
(合議体の招集)
第5条 合議体は、認定審査会の会長が招集する。
(合議体の長)
第6条 合議体の長は、合議体の議長となり、議事を整理する。
2 合議体の長に事故があるとき又は合議体の長が欠けたときは、合議体の長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(庶務)
第7条 認定審査会の庶務は、市民福祉部介護保険課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が認定審査会に諮って定める。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第55号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月5日規則第17号)
この規則は、平成24年3月5日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第21号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。