○日置市国民健康保険及び後期高齢者医療保険の被保険者に対する人間ドック等受診費助成金交付規則

平成17年5月1日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、被保険者の疾病予防及び健康保持を図るため、人間ドック等を受診した被保険者等に対し助成金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被保険者 国民健康保険又は後期高齢者医療保険の被保険者で、市内に住所を有するものをいう。

(2) 人間ドック等 日置市国民健康保険条例(平成17年日置市条例第133号)第9条第1項第3号及び日置市後期高齢者医療に関する条例(平成20年日置市条例第11号)第7条第1号の健康診査として行う人間ドック、脳ドック及びがんドックで、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第1条第1項各号に掲げる特定健康診査の項目が全て含まれるものをいう。

(3) 医療機関等 人間ドック等を行う医療機関その他の機関をいう。

(4) 委託医療機関等 医療機関等のうち、当該医療機関等における受診者(人間ドック等を受診する助成対象者(助成金の交付の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の数が受診者の総数のおおむね5分の1以上である医療機関等であって、助成金に関する事務について市と委託契約を締結しているものをいう。

(人間ドック等の種類等)

第3条 人間ドック等の種類ごとの助成対象者及び助成金の額は、別表のとおりとする。

2 助成金の交付は、全ての人間ドック等を通じて助成対象者1人につき1年度当たり1回とする。

3 前2項の規定にかかわらず、人間ドック等を受診する年度において特定健康診査を受診する者は、助成対象者としない。

(委託医療機関等における人間ドック等の受診手続及び助成手続)

第4条 委託医療機関等において人間ドック等を受診しようとする助成対象者の属する世帯の世帯主(後期高齢者医療保険の被保険者である助成対象者にあっては、当該助成対象者とする。次条第1項において同じ。)は、あらかじめ人間ドック等受診申請書(様式第1号同項において「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、人間ドック等受診利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を当該申請に係る助成対象者の属する世帯の世帯主を通じて助成対象者(後期高齢者医療保険の被保険者である助成対象者にあっては、当該助成対象者とする。次条第2項において同じ。)に交付するものとする。

3 助成対象者は、人間ドック等を受診するときは、委託医療機関等に利用券を提出しなければならない。

4 前項の規定による利用券の提出を受けた委託医療機関等は、人間ドック等を行ったときは、受診費用の総額から助成金の額に相当する額(以下この条において「助成金相当額」という。)を控除した額を受診者から徴収するものとする。

5 委託医療機関等は、人間ドック等を行ったときは、受診者名簿及び検査結果に関する書面(以下「検査結果書」という。)を添えて、助成金相当額を市長に対し請求するものとする。

6 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金相当額を委託医療機関等に対し支払うものとする。

7 前項の規定により助成金相当額を支払ったときは、受診者の属する世帯の世帯主(後期高齢者医療保険の被保険者である受診者にあっては、当該受診者とする。次条第4項及び第5項において同じ。)に対し助成金を交付したものとみなす。

(委託外医療機関等における人間ドック等の受診手続及び助成手続)

第5条 委託医療機関等以外の医療機関等(以下この条において「委託外医療機関等」という。)において人間ドック等を受診しようとする助成対象者の属する世帯の世帯主は、あらかじめ申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、人間ドック等受診承認書(様式第3号)を当該申請に係る助成対象者の属する世帯の世帯主を通じて助成対象者に交付するものとする。

3 前項の規定による交付を受けた助成対象者は、委託外医療機関等において人間ドック等を受診したときは、受診費用の全額を当該委託外医療機関等に支払うものとする。この場合において、当該委託外医療機関等から検査結果書及び当該人間ドック等の受診費用に係る領収書(次項において「領収書」という。)の交付を受けなければならない。

4 前項の規定により検査結果書及び領収書の交付を受けたときは、受診者の属する世帯の世帯主は、人間ドック等受診費助成金交付請求書(様式第4号)にこれらの書類及び国民健康保険の被保険者にあっては特定健康診査情報提供票を添えて、市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項に規定する請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該受診者の属する世帯の世帯主に対し助成金を支払うものとする。

(保健師の指導)

第6条 受診者は、検査結果書に基づき、保健師の指導を受けるものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたことが判明したときは、その全部を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東市来町国民健康保険各種検診補助要綱(平成8年東市来町告示第15号)又は吹上町国民健康保険人間ドック健康診断助成金支給要綱(平成8年吹上町要綱第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年5月1日規則第40号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(平成25年12月24日規則第56号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第29号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から令和5年3月31日までの間にがんドック(この規則による改正後の第2条第2号に規定する人間ドック等に該当するものに限る。)を受診する被保険者(同条第1号に規定する被保険者をいう。)で、施行日において40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳のものは、この規則による改正後の別表に規定する節目ドックの助成対象者とすることができる。

別表(第3条関係)

人間ドック等の種類

助成対象者

助成金の額

国民健康保険の被保険者

後期高齢者医療保険の被保険者

人間ドック

受診日において30歳以上の者

全ての被保険者

25,000円(受診費用(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。以下同じ。)が25,000円に満たない場合は、当該受診費用の額)

脳ドック

節目ドック

人間ドック

受診日の属する年度において30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳又は70歳の年齢に達する者

受診日の属する年度において65歳又は70歳の年齢に達する者

35,000円(受診費用が35,000円に満たない場合は、当該受診費用の額)

脳ドック

がんドック

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平成17年5月1日 規則第111号

(令和4年4月1日施行)