○日置市住宅新築資金等償還事務条例施行規則

平成17年5月1日

規則第108号

(趣旨)

第1条 日置市住宅新築資金等償還事務条例(平成17年日置市条例第131号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(償還期間)

第2条 条例第3条に規定する住宅新築資金等の貸付金の償還期間は、貸付契約に基づく期間とし、償還期間の計算は住宅新築資金等の支払を行った日の翌日から起算するものとする。

(償還の猶予及び免除の手続)

第3条 条例第6条の規定により、住宅新築資金等の償還の猶予及び免除を申請しようとする借受人は、猶予及び免除の理由発生後、速やかに住宅新築資金等償還猶予(免除)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の書類を受理したときは、これを審査し、猶予及び免除することが適当であると認めたときは、直ちに猶予及び免除の決定を行うものとする。

3 市長は、前項の規定により、住宅新築資金等償還猶予(免除)通知書(様式第2号)を当該申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊集院町住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和52年伊集院町規則第10号)又は日吉町住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和53年日吉町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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日置市住宅新築資金等償還事務条例施行規則

平成17年5月1日 規則第108号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 同和対策
沿革情報
平成17年5月1日 規則第108号