○日置市住宅新築資金等償還事務条例施行規則
平成17年5月1日
規則第108号
(趣旨)
第1条 日置市住宅新築資金等償還事務条例(平成17年日置市条例第131号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(償還期間)
第2条 条例第3条に規定する住宅新築資金等の貸付金の償還期間は、貸付契約に基づく期間とし、償還期間の計算は住宅新築資金等の支払を行った日の翌日から起算するものとする。
2 市長は、前項の書類を受理したときは、これを審査し、猶予及び免除することが適当であると認めたときは、直ちに猶予及び免除の決定を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。