○日置市福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成17年11月7日

告示第147号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第79条の4第1項第5号の規定に基づき、日置市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について、協議する。

(1) 法第79条に規定する福祉有償運送の登録(法第79条の6第1項に規定する有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項に規定する変更登録を含む。)を申請する場合における福祉有償運送の必要性及び区域、旅客から収受する対価並びに旅客の範囲に関すること。

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関すること。

(3) 協議会の運営方法、福祉有償運送のサービス内容等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 公共交通に関する学識経験者

(2) 想定される有償運送の利用者の代表

(3) 地域住民の代表

(4) ボランティア団体の代表

(5) 交通機関の代表

(6) 交通機関の運転者の代表

(7) 国土交通省九州運輸局鹿児島運輸支局の職員

(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員がその本来の職務を離れたときは、委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。ただし、任期の開始の日以後最初の会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、委員として議決に加わることができない。

6 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、市民福祉部福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、協議会が定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成18年12月12日告示第126号)

この告示は、平成19年1月1日から施行する。

(平成26年3月14日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に日置市福祉有償運送運営協議会の委員である者の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。

(平成29年9月1日告示第80号)

この告示は、平成29年9月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第25号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

日置市福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成17年11月7日 告示第147号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成17年11月7日 告示第147号
平成18年12月12日 告示第126号
平成26年3月14日 告示第30号
平成29年9月1日 告示第80号
平成31年4月1日 告示第25号