○日置市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成17年5月1日

告示第62号

(目的)

第1条 この告示は、小児慢性特定疾病児童等(小児慢性特定疾病対策等総合支援事業の実施について(平成29年5月30日付け健発0530第12号厚生労働省健康局長通知)に基づく事業の対象となっている者をいう。以下同じ。)に日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。

(給付の委託)

第2条 日常生活用具の給付は、日常生活用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

(給付日常生活用具及び給付対象者)

第3条 給付の対象となる日常生活用具は、別表第1の種目の欄に掲げるものとする。

2 日常生活用具の給付の対象となる者は、市内に住所を有する在宅の小児慢性特定疾病児童等のうち、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める施策(小児慢性特定疾患研究事業を除く。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定める施策の対象とならない者であって、別表第1の種目の欄に掲げる日常生活用具の区分に応じ、それぞれ同表の対象者の欄に定めるものとする。

(給付の申請及び決定並びに給付券の交付)

第4条 日常生活用具の給付を受けようとする小児慢性特定疾病児童等の保護者は、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 給付を受けようとする小児慢性特定疾病児童等が属する世帯全員の前年分所得税又は当該年度分市町村民税の課税額を証明する書類(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合にあっては、その旨を日置市福祉事務所長が証明する書類)

(2) 児童福祉法第19条の3第7項の医療受給者証

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、当該職員をして、対象となる小児慢性特定疾病児童等の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況、住宅環境等を実地に調査させるものとする。

3 前項の規定による調査を行った当該職員は、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業調査書(様式第2号)を作成しなければならない。

4 市長は、第1項に規定する申請書及び前項に規定する調査書を審査の上、給付の可否を決定し、その旨を小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

5 市長は、前項の規定により給付を決定したときは、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(費用の負担及び支払)

第5条 日常生活用具の給付を受ける小児慢性特定疾病児童等の保護者(以下「受給者」という。)は、その属する世帯の収入の状況に応じて、日常生活用具の給付に要する費用の額の一部(以下「受給者負担額」という。)を負担するものとする。

2 受給者負担額は、別表第2のとおりとする。

3 受給者は、日常生活用具の給付を受ける際は、業者に対し、給付券を添えて受給者負担額に相当する額の金銭を支払わなければならない。

4 市長は、業者からの請求により、日常生活用具の給付に要する費用から受給者負担額を控除した額を当該業者に支払うものとする。

5 業者は、前項の請求を行うときは、当該請求に併せて受給者から受領した給付券を市長に提出しなければならない。

(目的外の使用の禁止等)

第6条 受給者は、給付を受けた日常生活用具を適切に管理するものとし、当該日常生活用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(日常生活用具及び費用の返還)

第7条 市長は、受給者が偽りその他不正の手段により日常生活用具の給付を受け、又は前条の規定に違反したと認めるときは、給付した日常生活用具を返還させるとともに、給付に要した費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(台帳の整備)

第8条 市長は、日常生活用具の給付状況を明らかにするため、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付台帳(様式第5号)を整備するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年5月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第80号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第40号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第40号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月16日告示第99号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年6月30日告示第120号)

この告示は、平成27年6月30日から施行し、この告示による改正後の日置市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(令和2年3月18日告示第10号)

(施行期日等)

1 この告示は、令和2年3月18日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の別表第1の規定は、令和元年10月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

種目

対象者

性能等

基準額

耐用年数

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。)

4,900円

8年

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止及び失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

21,560円

5年

特殊便器

上肢機能に障がいのある者

足踏みペダルで温水温風を出し得るもの(取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。)

166,320円

8年

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練をすることができる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

169,400円

8年

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

1 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

2 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

66,000円

8年

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助することができ、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

99,000円

8年

特殊尿器

自力で排尿ができない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

73,700円

5年

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

16,500円

5年

車いす(電動以外の場合に限る。)

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

77,440円

5年

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

13,380円

3年

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障がいのある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得

るもの

62,040円

5年

クールベスト

体温調節が著しく困難な者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

22,000円

1年

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠け、がん、神経障

がい等を起こすことがある者

紫外線を遮断することができるもの

41,580円


ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障がいのある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

39,600円

5年

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの

173,250円

5年

ストーマ装具(消化器系)

人工肛門を造設した者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

113,520円


ストーマ装具(尿路系)

人工膀胱を造設した者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

149,160円


人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

128,700円


別表第2(第5条関係)

階層区分

世帯の階層(細)区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額

A階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100

110

C階層

A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯

2,250

230

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

3,000円以下

D1階層

2,900

290

3,001円以上5,800円以下

D2階層

3,450

350

5,801円以上8,700円以下

D3階層

3,800

380

8,701円以上13,000円以下

D4階層

4,250

430

13,001円以上17,400円以下

D5階層

4,700

470

17,401円以上22,400円以下

D6階層

5,500

550

22,401円以上28,200円以下

D7階層

6,250

630

28,201円以上58,400円以下

D8階層

8,100

810

58,401円以上75,000円以下

D9階層

9,350

940

75,001円以上96,600円以下

D10階層

11,550

1,160

96,601円以上121,800円以下

D11階層

13,750

1,380

121,801円以上175,500円以下

D12階層

17,850

1,790

175,501円以上221,100円以下

D13階層

22,000

2,200

221,101円以上380,800円以下

D14階層

26,150

2,620

380,801円以上549,000円以下

D15階層

40,350

4,040

549,001円以上579,000円以下

D16階層

42,500

4,250

579,001円以上700,900円以下

D17階層

51,450

5,150

700,901円以上849,000円以下

D18階層

61,250

6,130

849,001円以上1,041,000円以下

D19階層

71,900

7,190

1,041,001円以上

D20階層

全額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は、8,560円

備考

1 徴収月額の決定の特例

(1) A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時にこの告示の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額の児童以外の児童については、この表に定める徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(3) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税等により行うものとする。

(2) 認定の基礎となる用語の定義等

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の1単位を指すものであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合等は、その父は、児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に規定する直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の3親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情有りとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

ウ 認定の基礎となるのは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定並びに小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業における寡婦控除等のみなし適用に係る取扱いについて(平成30年8月30日付け健発0830第7号厚生労働省健康局長通知)によって計算された地方税法により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)、生活保護法による保護並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)とする。この場合において、市町村民税については当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条に規定する免除をいう。)の有無、生活保護については現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実をもって認定の基準とする。ただし、当該年度分の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度分の市町村民税によることとする。

(3) 適用時期 この表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

3 この表中「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用について、市が徴収する額は、費用総額を超えないものであること。

4 徴収基準額の特例

災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合は、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

画像

画像

画像

画像

画像

日置市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成17年5月1日 告示第62号

(令和2年4月1日施行)