○日置市在宅福祉アドバイザー設置要綱
平成17年5月1日
告示第26号
(設置)
第1条 高齢者等くらし安心ネットワークづくり(高齢者、障がい者等で援護を必要とするもの(以下「要援護者」という。)に対する声掛け、安否確認その他の活動をいう。)の推進を図るため、日置市在宅福祉アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。
(職務)
第2条 アドバイザーの職務は、次のとおりとする。
(1) 要援護者に対する声掛け、安否確認等に関すること。
(2) 在宅福祉サービスに関する情報提供、ニーズの把握、相談助言等に関すること。
(3) 民生委員及び関係機関との連絡調整に関すること。
(4) 前3号に附帯する職務
(委嘱)
第3条 市長は、福祉の向上に理解と熱意を有し、地域の実情に精通する市民のうちから民生委員又は自治会長が推薦した者をアドバイザーに委嘱する。
(任期)
第4条 アドバイザーの任期は、市長が委嘱した日から当該年度の末日までとする。
2 アドバイザーは、再任されることができる。
(服務)
第5条 アドバイザー又はアドバイザーであった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(解嘱)
第6条 市長は、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当するときは、そのアドバイザーを解嘱することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) アドバイザーたるにふさわしくない非行があったとき。
(3) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第92号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。