○日置市高齢者介護手当支給条例施行規則

平成17年5月1日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市高齢者介護手当支給条例(平成17年日置市条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の申請、決定等)

第2条 条例第6条の規定による申請は、高齢者介護手当支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出することにより行うものとする。

2 申請書は、毎年度4月末日(年度の途中において高齢者介護手当(以下「手当」という。)の支給要件を有することとなった者にあっては、当該支給要件を有することとなった日の属する月の末日)までに提出しなければならない。

3 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、その旨を高齢者介護手当支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給対象月及び支給月)

第3条 手当の支給の対象となる月は、条例第6条の規定による申請のあった日の属する月から当該申請のあった日の属する年度の3月までとする。ただし、年度の途中において、受給権が消滅したときは、当該消滅した日の属する月までとする。

2 手当は、毎年度4月分から9月分までを10月に、10月分から3月分までを4月にそれぞれ支給するものとする。ただし、年度の途中において、受給権が消滅したときは、その都度支給するものとする。

(変更の届出)

第4条 受給者(条例第7条に規定する受給者をいう。以下同じ。)は、申請書の記載事項に変更が生じたときは、高齢者介護手当申請事項変更届(様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(受給権の消滅の通知)

第5条 市長は、条例第8条の規定により受給者の受給権が消滅したときは、高齢者介護手当受給権消滅通知書(様式第4号)により当該受給者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の在宅ねたきり者等介護手当支給規則(平成2年東市来町規則第7号)、伊集院町老人等介護手当支給規則(平成2年伊集院町規則第5号)、日吉町老人等の介護手当支給規則(平成2年日吉町規則第1号)又は吹上町ねたきり老人等介護手当支給要綱(平成2年吹上町要綱第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月13日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、この規則による改正前の日置市老人介護手当支給条例施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の日置市高齢者介護手当支給条例施行規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

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日置市高齢者介護手当支給条例施行規則

平成17年5月1日 規則第102号

(平成24年7月9日施行)