○日置市生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)運営事業実施要綱

平成17年5月1日

告示第55号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者に対して介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(運営委託)

第2条 市長は、利用対象者、サービス内容及び利用者負担金の決定を除き、この事業の運営の一部を介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する指定通所介護事業所となる老人デイサービスセンター等又は通所リハビリテーション事業を行う介護老人保健施設(以下「指定通所介護事業所等」という。)を経営する者であって、適切な事業運営が確保できると認められるものに委託する。

(実施施設)

第3条 この事業は、居住部門を指定通所介護事業所等に合わせ、又は当該事業所等の隣地に整備した小規模多機能施設(以下「生活支援ハウス」という。)において実施するものとする。

(利用対象者)

第4条 生活支援ハウスの利用対象者は、市内に住所を有する者のうち、家族による援助を受けることが困難で、かつ、独立して生活することに不安がある者であって、年齢がおおむね65歳以上の者のみの世帯に属するものとする。

(事業内容)

第5条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 高齢等のため居宅において生活することに不安のある者に対し、必要に応じ、住居を提供すること。

(2) 生活支援ハウスの利用者(以下「利用者」という。)に対する各種相談、助言を行うとともに緊急時の対応を行うこと。

(3) 利用者が虚弱化等に伴い、通所介護、訪問介護等介護サービス又は保健福祉サービスを必要とする場合は、必要に応じ、利用手続の援助等を行うこと。

(4) 利用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流の場の提供等を行うこと。

(利用定員)

第6条 生活支援ハウスの利用定員は、おおむね10人程度とし、20人を限度とする。

(職員の配置等)

第7条 指定通所介護事業所等の職員のほか、生活支援ハウスの利用人員に応じて、次に掲げる生活援助員を配置するものとする。

(1) 利用人員5人以下の施設 常勤1人

(2) 利用人員6人以上10人以下の施設 常勤1人、非常勤1人

(3) 利用人員11人以上の施設 常勤2人、非常勤1人

また、夜間帯については、宿直体制をとるものとする。

なお、利用人員は、当該年度の前年度の平均を用いることとするが、新たに事業を開始し、若しくは再開し、又は増床した場合など、これにより難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により利用人員を推定するものとする。

2 生活援助員は、指定通所介護事業所等の職員の協力を得て、第5条第2号から第4号までに定める事業を行うほか、生活支援ハウスの管理を行うものとする。

3 生活援助員は、原則として、ホームヘルパー養成研修等一定の研修を受講するものとする。

(利用の申請)

第8条 生活支援ハウスを利用しようとする者は、生活支援ハウス利用申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(利用の決定)

第9条 市長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び当該対象者の生活の状況等を調査し、その必要性を検討した上、速やかに、利用の可否を決定するものとする。

この場合において、決定に当たっては、必要に応じ日置市高齢者サービス調整会議設置要綱(平成27年日置市告示第109号)第1条に規定する調整会議の意見を聴くものとする。

2 市長は、前項の規定により利用の可否を決定したときは、生活支援ハウス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請をした者に通知するものとする。

(廃止)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、事業の利用を廃止することができる。

(1) 利用者が、施設を利用する必要がなくなったとき。

(2) 申請者が、虚偽の申請、その他不正な手段により事業を利用しているとき。

(3) その他市長が、事業を利用することが不適当と認めるとき。

2 市長は、事業の利用を廃止したいときは、生活支援ハウス利用廃止通知書(様式第3号)により、利用者に通知するものとする。

(光熱水費等の負担)

第11条 居住部門の利用に伴う光熱水費の実費及び共同費については、利用者が負担する。

(生活支援ハウスの設備及び構造)

第12条 生活支援ハウスの建物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物とする。

2 生活支援ハウスの建物の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等利用者の保健衛生及び防災について十分配慮されたものでなければならない。

3 生活支援ハウスには、指定通所介護事業所等の設備のほか、次の設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、施設の効果的な運営を期待することができる場合にあって、利用者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。

(1) 居室

(2) 相談室

(3) 集会室

(4) 食堂

(5) 調理室

(6) 浴室

(7) 洗濯室

(8) 宿直室

(9) 便所、洗面所

(10) 生活援助員室

4 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 居室は、原則として個室とし、1居室の面積は、18平方メートル以上とすること。

(2) 居室部門には、居室のほか、少なくとも洗面所、便所、収納スペース及び調理設備を設けること。

(3) 居室には、ブザー等緊急の連絡に必要な設備を設けることとする。

(衛生管理等)

第13条 生活支援ハウスの衛生管理については、食中毒及び感染症等を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 利用者の使用する食器その他の設備及び飲料水については、常に衛生的な管理に努めること。

(2) 施設内外は、定期的な清掃日を設けるなど、常に清潔な環境を保つように努めること。

(3) 必要に応じて、伊集院保健所の助言及び指導を求めること。

(4) その他市長が、必要と認めた事項

(利用台帳の整備)

第14条 この事業に係る利用状況を明確にするため、生活支援ハウス利用台帳(様式第4号)その他必要な帳簿を備えるものとする。

(その他)

第15条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊集院町生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)運営事業実施要綱(平成13年伊集院町告示第70号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年4月1日告示第109号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月1日告示第84号)

この告示は、平成28年6月1日から施行する。

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日置市生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)運営事業実施要綱

平成17年5月1日 告示第55号

(平成28年6月1日施行)