○日置市生活支援ハウス運営事業利用者負担金徴収条例施行規則

平成17年5月1日

規則第94号

(負担金の額)

第2条 条例第3条に規定する負担基準は、別表のとおりとする。

2 条例第2条に規定する利用者(以下「利用者」という。)が月の途中において入退居したときの負担金の額は、日割計算とし、円未満の端数は、切り捨てるものとする。

(収入等に係る申告)

第3条 利用者は、毎年6月末日までに生活支援ハウス運営事業利用者申告書(様式第1号)により、前年中の収入及び必要経費の額を市長に申告しなければならない。

(負担金の決定通知)

第4条 条例第3条に規定する市長が定める額は、前条の規定により提出された申告書を審査及び調査の上決定し、利用者に対して生活支援ハウス運営事業利用者負担金決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(負担金の徴収)

第5条 条例第4条第2項に規定する納入通知書(以下「納入通知書」という。)は、遅くとも納期10日前までに利用者に交付しなければならない。ただし、月の途中において入退居した者については、この限りでない。

(負担金の納期)

第6条 条例第5条に規定する負担金の納期は、納入通知書に記載する。

(負担金の免除等)

第7条 条例第6条に規定する負担金の徴収の猶予又は免除(以下「負担金の免除等」という。)については、次のとおりとする。

(1) 天災等を受け、負担金を納入することが困難と認められるときは、負担金の徴収を猶予することができる。

(2) その他市長が特に必要があると認めたときは、負担金の徴収を猶予又は免除することができる。

2 前項に規定する負担金の免除等を受けようとする者は、生活支援ハウス運営事業利用者負担金徴収猶予・免除申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、負担金の免除等の適否を決定し、その結果を生活支援ハウス運営事業利用者負担金徴収猶予・免除決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊集院町生活支援ハウス運営事業利用者負担金徴収条例施行規則(平成14年伊集院町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

生活支援ハウス利用者負担基準

対象収入による階層区分

利用者負担金(月額)

A

1,200,000円以下

0円

B

1,200,001円~1,300,000円

4,000円

C

1,300,001円~1,400,000円

7,000円

D

1,400,001円~1,500,000円

10,000円

E

1,500,001円~1,600,000円

13,000円

F

1,600,001円~1,700,000円

16,000円

G

1,700,001円~1,800,000円

19,000円

H

1,800,001円~1,900,000円

22,000円

I

1,900,001円~2,000,000円

25,000円

J

2,000,001円~2,100,000円

30,000円

K

2,100,001円~2,200,000円

35,000円

L

2,200,001円~2,300,000円

40,000円

M

2,300,001円~2,400,000円

45,000円

N

2,400,001円以上

50,000円

(注) 対象収入については、ケアハウスと同様の取扱いとする。

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日置市生活支援ハウス運営事業利用者負担金徴収条例施行規則

平成17年5月1日 規則第94号

(平成17年5月1日施行)