○日置市生活支援ハウス運営事業利用者負担金徴収条例施行規則
平成17年5月1日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市生活支援ハウス運営事業利用者負担金徴収条例(平成17年日置市条例第119号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第2条に規定する利用者(以下「利用者」という。)が月の途中において入退居したときの負担金の額は、日割計算とし、円未満の端数は、切り捨てるものとする。
(収入等に係る申告)
第3条 利用者は、毎年6月末日までに生活支援ハウス運営事業利用者申告書(様式第1号)により、前年中の収入及び必要経費の額を市長に申告しなければならない。
(負担金の徴収)
第5条 条例第4条第2項に規定する納入通知書(以下「納入通知書」という。)は、遅くとも納期10日前までに利用者に交付しなければならない。ただし、月の途中において入退居した者については、この限りでない。
(負担金の納期)
第6条 条例第5条に規定する負担金の納期は、納入通知書に記載する。
(負担金の免除等)
第7条 条例第6条に規定する負担金の徴収の猶予又は免除(以下「負担金の免除等」という。)については、次のとおりとする。
(1) 天災等を受け、負担金を納入することが困難と認められるときは、負担金の徴収を猶予することができる。
(2) その他市長が特に必要があると認めたときは、負担金の徴収を猶予又は免除することができる。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
別表(第2条関係)
生活支援ハウス利用者負担基準
対象収入による階層区分 | 利用者負担金(月額) | |
A | 1,200,000円以下 | 0円 |
B | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 |
C | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 |
D | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 |
E | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
F | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
G | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
H | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
I | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
J | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 |
K | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 |
L | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 |
M | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 |
N | 2,400,001円以上 | 50,000円 |
(注) 対象収入については、ケアハウスと同様の取扱いとする。