○日置市生活支援ハウス運営事業利用者負担金徴収条例

平成17年5月1日

条例第119号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、生活支援ハウス運営事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため徴収する負担金(以下「負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「利用者」とは、事業により生活支援ハウスの入居契約を締結した者をいう。

(負担金の額)

第3条 負担金の額は、負担基準に基づき、利用者の負担能力に応じて、市長が定める額とする。

(負担金の徴収)

第4条 市長は、利用者から前条に規定する負担金を徴収する。

2 負担金の徴収は、納入通知書により行うものとする。

(負担金の納期)

第5条 負担金の納期は、別に市長が定める。

(負担金の免除等)

第6条 市長は、天災その他特別の事情により特に必要があると認めた場合は、負担金の徴収を猶予又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

日置市生活支援ハウス運営事業利用者負担金徴収条例

平成17年5月1日 条例第119号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年5月1日 条例第119号