○日置市高齢者筋力向上トレーニング事業実施要綱

平成17年5月1日

告示第54号

(目的)

第1条 この告示は、要介護状態にある者又は要介護状態になるおそれのある高齢者に対し、高齢者向けトレーニングマシンを使用した訓練による介護予防サービスを重点的に提供することにより、要介護状態等になることの予防及び自立生活の助長を図ることにより、総合的な保健福祉の向上に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、日置市とする。ただし、市が適当と認める者に事業の一部又は全部を委託することができる。

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者は、日置市に住所を有するおおむね65歳以上の在宅の高齢者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 要介護認定を受けていない者のうち、閉じこもり傾向又は虚弱傾向等にあり、要介護状態となるおそれのある者

(2) 要介護認定において要支援、要介護1又は要介護2と認定された者のうち、介護保険サービスの通所リハビリテーション又は訪問リハビリテーションを利用していない者

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) トレーニングにあっては、医師、保健師、健康運動指導士、理学療法士等専門スタッフによる指導のもと、対象者の特性に合わせた個別プログラムを作成するものとする。

(2) おおむね3箇月を実施期間とし、高齢者向けトレーニングマシンにより、対象者の負担にならない回数で対象者の状況に応じ、効果の期待できるトレーニングを行うものとする。

(3) トレーニング前及びトレーニング後に生活状況等の把握及びトレーニングの効果測定等の評価を行うとともに、利用者が継続してトレーニングを行えるよう配慮する。

(評価委員会の設置)

第5条 事業の検証及び評価等を行うため、日置市高齢者筋力向上トレーニング事業評価委員会を設置する。

(その他)

第6条 この告示の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊集院町高齢者筋力向上トレーニング事業実施要綱(平成16年伊集院町告示第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

日置市高齢者筋力向上トレーニング事業実施要綱

平成17年5月1日 告示第54号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年5月1日 告示第54号