○日置市高齢者等相談支援体制確立事業実施要綱

平成17年5月1日

告示第42号

(目的)

第1条 この告示は、要援護高齢者、ひとり暮らし高齢者及びその家族(以下「高齢者等」という。)に対する身近な相談支援体制の確立を図ることにより、高齢者等の総合的な保健福祉の向上に資することを目的とする。

(事業の委託)

第2条 市長は、高齢者等が気軽に来所できる場所に相談窓口を設置し、高齢者等の様々な相談に応じるための相談支援体制確立事業(以下「事業」という。)を実施し、この事業の運営を日置市社会福祉協議会に委託する。

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者は、日置市に住所を有する高齢者等とする。

(実施日等)

第4条 事業の実施日は、別表のとおりとする。

(事業の実施)

第5条 相談に当たる者は、高齢者等に身近な存在である民生委員、高齢者等の支援に熱意のあるボランティア等とし、相談の内容や地域の実情に応じて、社会福祉の専門家等を加えるものとする。

2 相談は、無料とする。

3 相談に当たる者は、あらゆる相談に応じるものとする。

4 在宅介護支援センター等の公的相談機関と常に連携を密にし、問題解決が困難なケースについては、関係機関へ連絡を行うなど適切に対応するものとする。

5 相談に当たる者及び相談に当たった者は、相談者のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由なく知り得た秘密を漏らしてはならない。

(報告)

第6条 日置市社会福祉協議会は、その月の事業の利用状況を翌月の10日までに高齢者等相談支援体制確立事業実施報告書(別記様式)で市長に報告しなければならない。

2 市長は、事業の運営について随時調査及び指導を行い、報告又は資料の提出を求めることができる。

(その他)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年5月1日から施行する。

別表(第4条関係)

地域

実施日時

日置市東市来地域

毎月第1・第3火曜日

午後1時30分から午後4時

ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までに当たるときは除く

日置市伊集院地域

毎週水曜日

午前9時から午後零時

ただし、その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までに当たるときは除く

日置市日吉地域

毎週月曜日

午前9時から午後零時

ただし、その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までに当たるときは除く

日置市吹上地域

毎月第2・第4木曜日

午前9時から午後零時

ただし、その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までに当たるときは除く

画像

日置市高齢者等相談支援体制確立事業実施要綱

平成17年5月1日 告示第42号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年5月1日 告示第42号