○日置市在宅介護支援センター事業実施要綱

平成17年5月1日

告示第40号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)又はその家族等を対象に、身近なところで介護相談、各種の保健福祉サービスを総合的に受けられるように調整する在宅福祉サービスの拠点を整備し、在宅介護の普及及び推進を図る在宅介護支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に当たって必要な事項を定め、要援護高齢者等及びその家族等の福祉向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、日置市とする。

2 市長は、社会福祉法人が設置する施設において、この事業を実施しようとするときは、当該社会福祉法人等にこの事業を委託して行うことができる。

(利用対象者)

第3条 事業の対象者は、おおむね65歳以上の要援護高齢者等であって、身体が虚弱若しくはねたきり若しくは認知症等のために日常生活に支障がある者又はこれらの者を抱える家族とする。

(事業内容)

第4条 事業の業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 要援護高齢者等の実態の把握及び各種の公的保健福祉サービスの広報並びにその積極的な利用についての啓発を行うこと。

(2) 在宅介護に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により、総合的に応じること。

(3) 要援護高齢者等及びその家族等の公的保健福祉サービスの利用申請手続の便宜を図るなど、公的保健福祉サービスの適用の調整を行うこと。

(4) 市の公的保健福祉サービスの適用に資するため、個別の要援護高齢者等及びその世帯の介護ニーズ等の評価を行うとともに、処遇のあり方についての諸資料を作成すること。

(5) 要援護高齢者等又はその家族等からの相談又は在宅介護相談協力員(以下「協力員」という。)からの連絡を受けた場合、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等についての指導、助言等を行うこと。

(6) 介護機器の展示、利用対象者の身体状況を踏まえた介護機器の紹介、選定及び具体的な使用方法などの相談、助言等を行うこと。

(7) 協力員に対する定期的な研修会及び協力員との情報交換、連絡調整等を行う。

(8) 在宅介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を定期的に開催すること。

(職種の配置等)

第5条 この事業を行うため、あらかじめ在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)の管理責任者を定めるとともに、原則として次の職種の職員を常勤で配置するものとする。

なお、職種の配置等に当たっては、福祉関係職種と保健医療関係職種を組み合わせて配置するものとする。

(1) ソーシャルワーカー又は保健師1人

(2) 看護師又は介護福祉士1人

2 職員の責務は、次のとおりとする。

(1) 支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの保護に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(2) 支援センターの職員は、本事業の果すべき役割の重要性に鑑み、各研修会及び異職種との交流等あらゆる機会をとらえ、自己研鑽に努めるものとする。

(運営協議会)

第6条 支援センターには、その円滑な運営を図るため、次により運営協議会を設置するものとする。

(1) 目的

支援センターの事業計画の検討及び事業実施上の諸問題について検討すること。

(2) 構成者

市の老人福祉、保健、医療担当部門の長及び保健所の代表者、福祉事務所の代表者、医師会代表者、社会福祉協議会代表者、介護老人福祉施設長、老人保健施設長、民生委員の代表者、支援センター所長、その他本市の高齢者保健福祉のために必要と認められる者

(3) 開催回数

必要に応じて開催するものとする。

(協力員の配置及び業務内容)

第7条 支援センターには、活動対象地域の65歳以上人口等を考慮し、地域の実情をふまえて協力員を配置するものとする。

2 協力員は、民生委員など要援護高齢者等又は介護する家族等と接する機会が多い人の中から、運営協議会の意見を踏まえ市長が委嘱する。

3 協力員は、支援センターの円滑な運営に資するため、支援センターと連携して次の業務を行うものとする。

(1) 要援護高齢者等に対する公的保健福祉サービス及び支援センターの紹介等を行うこと。

(2) 様々な機会をとらえての各種の公的保健福祉サービスの広報及びその積極的活用についての啓発を行うこと。

(事業実施上の留意事項)

第8条 市長は、支援センターからの公的保健福祉サービスの適用依頼について積極的に応じるものとする。

2 市長は、本事業の実施に当たっては、利用者及び利用世帯のプライバシーの保護が図れるよう留意するとともに、このことについて、支援センターを十分指導するものとする。

3 市長は、本事業の趣旨に鑑み、民生部門及び保健衛生部門の連携の下に本事業に対する両部門の協力、支援体制等を整備するものとする。

4 市長は、支援センター職員の資質向上を図るため、研修の機会を設けるものとする。

5 市長は、本事業の適切かつ積極的な運営を確保するため、相談内容、処理状況等について年1回以上定期的な事業実施状況の報告を求めるとともに、定期的に事業実施状況の調査を行うものとする。

6 実施施設は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。

(利用料)

第9条 利用料は原則として無料とする。

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年5月1日から施行する。

日置市在宅介護支援センター事業実施要綱

平成17年5月1日 告示第40号

(平成17年5月1日施行)