○日置市日吉老人福祉センター条例

平成17年5月1日

条例第117号

(設置)

第1条 高齢者に関する各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜その他市民の憩い、集会等の利便に供するため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、老人福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 日置市日吉老人福祉センター

(2) 位置 日置市日吉町日置1132番地1

(使用時間及び休館日)

第3条 日置市日吉老人福祉センター(以下「センター」という。)の使用時間は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる施設以外の施設 午前9時から午後5時まで

(2) 大ホール 午前9時から午後10時まで

(3) 浴場 午前10時30分から午後9時まで

2 センターの休館日は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 次号に掲げる施設以外の施設 毎月第3水曜日、1月1日から1月3日までの日及び12月29日から12月31日までの日

(2) 浴場 1月1日から1月3日までの日及び12月29日から12月31日までの日

3 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、第1項の使用時間を変更し、又は前項の休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(使用することができる者)

第4条 センターを使用することができる者は、市内に住所を有する者で、次に掲げるもの(以下「高齢者等」という。)とする。ただし、高齢者等の使用に支障がないと市長が認めるときは、高齢者等以外の者が使用することができる。

(1) 65歳以上の高齢者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 療育手帳(知的障がい者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所において知的障がい者と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の長から交付される手帳で、その者の障がいの程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める者

(使用許可)

第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。

2 市長は、センターの管理上必要があるときは、使用許可に際し、条件を付することができる。

(使用の不許可)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の全部若しくは一部を取り消し、若しくはその内容を変更し、又は使用許可をした施設等の使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用許可の内容又は使用許可に付された条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 不正の手段によって使用許可を受けたとき。

(4) 公益上特に必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上特に必要があると認めるとき。

2 市長が前項の規定による処分をした場合において、当該処分により使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第4号又は第5号に該当することにより当該処分がなされたときは、この限りでない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を使用許可と同時に納めなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上の理由その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付する。

(1) 第7条第1項第4号又は第5号に該当することにより使用許可が取り消されたとき。

(2) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により施設等の使用が不能になったとき。

(3) 使用者が使用開始前に使用許可の取消しを申し出て、市長がこれを認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(権利譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、センターの使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(施設等の現状変更の禁止)

第12条 使用者その他センターを使用する者は、施設等の現状を変更してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により施設等の現状を変更した者は、市長の指示に従い、施設等の使用終了後、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第13条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(事故の責任)

第14条 センターの使用中に発生した事故は、市長の責めに帰すべき場合を除き、使用者がその責めを負うものとする。

(入館者の制限)

第15条 市長は、センターの秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に対して退館を命ずることがある。

(販売行為等の禁止)

第16条 センターの建物及び敷地内において、販売、宣伝、陳列等の行為をしてはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第17条 市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため、センターの管理を地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第18条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設等の維持管理に関する業務

(2) 第1条の設置の目的を達成するための事業に関する業務

(3) 利用の許可及び不許可並びに許可の取消しに関する業務

(4) 利用料の徴収、減免及び還付に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営に関する業務のうち、市長が必要と認める業務

(利用時間及び休館日の変更等)

第19条 第17条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合にあっては、第21条において準用する第3条第1項及び第2項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、センターの利用時間を変更し、又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(利用料)

第20条 第8条の規定にかかわらず、第17条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合にあっては、センターの利用者は、利用料を納めなければならない。

2 利用料の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額とする。

3 市長は、利用料を指定管理者の収入として収受させることができる。

(準用)

第21条 第3条第1項及び第2項第5条から第7条まで、第9条から第12条まで並びに第14条から第16条までの規定は、第17条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合について準用する。この場合において、第3条第1項第5条から第7条まで、第9条から第12条まで及び第14条から第16条までの規定中「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「市は」とあるのは「指定管理者は」と読み替えるものとする。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊集院町老人福祉センター設置及び管理条例(昭和50年伊集院町条例第11号)、日吉町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年日吉町条例第11号)又は吹上町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和49年吹上町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者にセンターの管理を行わせる場合にあっては、この条例の施行の日の前日までに、改正前の日置市老人福祉センター条例(平成17年日置市条例第117号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、当該指定管理者により、又は当該指定管理者に対してなされたものとみなす。

(平成24年12月28日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(日置市日吉生きいきデイサービスセンター条例の廃止)

2 日置市日吉生きいきデイサービスセンター条例(平成17年日置市条例第122号)は、廃止する。

(日置市営公衆浴場条例の一部改正)

3 日置市営公衆浴場条例(平成17年日置市条例第139号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年12月5日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(日置市老人福祉センター条例の一部改正に伴う経過措置)

第11条 第10条の規定による改正後の日置市老人福祉センター条例別表第2の規定は、施行日以後の日置市老人福祉センターの使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の日置市老人福祉センターの使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(指定管理者に関する経過措置の特例)

第28条 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせている場合における附則第4条から第12条まで、附則第15条、附則第18条、附則第25条及び附則第26条の規定の適用については、附則第4条から第7条までの規定中「使用」とあるのは「利用」と、附則第8条中「入館料」とあるのは「利用料」と、附則第9条から第12条まで、附則第15条、附則第18条、附則第25条及び附則第26条中「使用」とあるのは「利用」とする。

(平成27年12月28日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月27日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(日置市日吉老人福祉センター条例の一部改正に伴う経過措置)

第13条 第12条の規定による改正後の日置市日吉老人福祉センター条例別表の規定は、施行日以後の日置市日吉老人福祉センターの使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の日置市日吉老人福祉センターの使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(指定管理者に関する経過措置の特例)

第30条 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせている場合における附則第4条から第13条まで、附則第18条、附則第21条、附則第24条、附則第27条及び附則第28条の規定の適用については、附則第4条から第7条まで、附則第9条から第13条まで、附則第18条、附則第21条、附則第24条、附則第27条及び附則第28条の規定中「使用」とあるのは「利用」と、附則第8条中「入館料」とあるのは「利用料」とする。

(令和元年10月4日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「2年施行日」という。)から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日(以下「3年施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 第3条の規定による改正後の日置市日吉老人福祉センター条例別表の規定は、2年施行日以後の日置市日吉老人福祉センターの使用の許可に係る使用料について適用し、2年施行日前の日置市日吉老人福祉センターの使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

5 第4条の規定による改正後の日置市日吉老人福祉センター条例別表の規定は、3年施行日以後の日置市日吉老人福祉センターの使用の許可に係る使用料について適用し、3年施行日前の日置市日吉老人福祉センターの使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(指定管理者に関する経過措置の特例)

6 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせている場合における附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定中「使用」とあるのは「利用」とする。

(令和4年12月22日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は入館料(以下この項において「使用料等」という。)に関する規定は、施行日以後の使用料等について適用し、施行日前の使用料等については、なお従前の例による。

2 この条例の施行の際現に日置市高山地区公民館、日置市健康交流館ゆーぷる吹上、日置市伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」又は日置市日吉研修棟に宿泊している者に係る宿泊使用料は、施行日までの日の宿泊に係る宿泊使用料に限り、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせている場合における前2項の規定の適用については、第1項中「入館料(以下この項において「使用料等」という。)」とあるのは「入館料」と、「使用料等に」とあるのは「利用料に」と、前項中「宿泊使用料」とあるのは「宿泊利用料」とする。

別表(第8条、第20条関係)

(単位:円)

区分

午前9時から午後1時まで又は午後1時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

冷暖房(1時間(1時間未満は、1時間とする。以下同じ。)につき)

個室 1人につき

高齢者等

410

690

児童

340

450

一般

660

880

大広間 1人につき

個人

高齢者等

360

470

児童

250

320

一般

440

550

団体

高齢者等

300

410

児童

200

250

一般

380

490

多目的ホール

高齢者等

1時間につき 220

110

一般

1時間につき 330

110

栄養指導室

高齢者等

1時間につき 240

110

一般

1時間につき 350

110

会議室

高齢者等

1時間につき 170

110

一般

1時間につき 280

110

大ホール

使用者が入場料を徴収しない場合

平日

5,500

11,000

11,000

310

休日等

6,600

13,200

13,200

310

使用者が入場料を徴収する場合(これに準ずる場合を含む。)

平日

11,000

22,000

22,000

630

休日等

14,300

28,600

28,600

630

浴場

1回につき

高齢者等

220

児童

190

一般

330

連続回数券 11枚綴り

高齢者等

2,200

児童

1,900

一般

3,300

備考

1 1歳未満の者の使用料は、無料とする。

2 児童とは、12歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者をいう。

3 一般とは、高齢者等及び児童以外の者をいう。

4 団体とは、15人以上で使用する場合をいう。

5 個室及び大広間の使用料には、浴場の使用料を含む。

6 使用者が入場料を徴収する場合において、これに準ずる場合とは、次に掲げるものをいう。

(1) 会費を徴収して入場させる場合

(2) 会員制度により会員を招待して入場させる場合

(3) 商品等の売上高により招待券(名目のいかんにかかわらず、これに類するものを含む。)を発行して入場させる場合

(4) 入場整理料等の名目で料金を徴収する場合

7 使用者が日置市に住所を有する者でない場合の使用料(多目的ホール、栄養指導室、会議室及び大ホールの使用料に限る。)の額は、この表により算定した額に100分の200を乗じて得た額とする。

8 大ホールの使用料には、機器類の使用料を含む。

9 休日等とは、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

日置市日吉老人福祉センター条例

平成17年5月1日 条例第117号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年5月1日 条例第117号
平成18年3月31日 条例第24号
平成24年12月28日 条例第38号
平成25年12月5日 条例第25号
平成27年12月28日 条例第40号
平成31年2月27日 条例第1号
令和元年10月4日 条例第21号
令和4年12月22日 条例第31号