○日置市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成17年5月1日

告示第35号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2第1項の規定に基づき、日置市における要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童福祉に関する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)で構成する日置市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 支援対象児童等(児童福祉法第25条の2第2項の支援対象児童等をいう。以下同じ。)の適切な保護又は適切な支援を図るために必要な情報交換に関すること。

(2) 支援対象児童等に対する支援の内容に係る協議に関すること。

(3) 支援対象児童等対策の広報啓発活動に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、支援対象児童等対策に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 児童福祉関係者

(2) 保健医療関係者

(3) 教育関係者

(4) 警察・司法関係者

(5) 関係行政機関の代表

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員がその本来の職務を離れたときは、委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。ただし、任期の開始の日以後最初の会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、委員として議決に加わることができない。

6 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(地域連絡会)

第7条 支援対象児童等の保護又は支援について個別具体的に検討するため、協議会に要保護児童対策地域連絡会(以下「地域連絡会」という。)を置く。

2 地域連絡会は、関係機関等の実務担当者及び会長が必要と認める者をもって組織する。

3 前2項に定めるもののほか、地域連絡会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(要保護児童対策調整機関)

第8条 市長は、児童福祉法第25条の2第4項の規定により、市民福祉部こども未来課を要保護児童対策調整機関として指定する。

(守秘義務)

第9条 委員若しくは委員であった者、地域連絡会を組織する者若しくは組織する者であった者又は第6条第6項の規定により会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、市民福祉部こども未来課において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年5月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第40号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第36号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

日置市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成17年5月1日 告示第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年5月1日 告示第35号
平成31年4月1日 告示第40号
令和4年4月1日 告示第36号