○日置市妊産婦・新生児訪問指導実施要綱
平成17年5月1日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が行う妊産婦及び新生児に対する訪問指導について、母子保健法(昭和40年法律第141号)第11条及び第17条第1項並びに「妊産婦及び新生児に対する訪問指導等の実施について」(平成9年4月1日児発第252号厚生省児童家庭局長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(訪問指導対象者)
第2条 訪問指導の対象者は、市内に居住する妊産婦又は新生児(里帰り分娩等により一時的に市内に居住する者を含む。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 健康上保健指導を要する妊産婦
(2) 育児上保健指導を要する新生児
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者
2 市は、妊婦一般健康診査受診票、出生連絡票及び医療機関からの連絡等により、妊産婦又は新生児の状況を調査し、又は対象者を把握する。
(訪問指導員)
第3条 訪問指導を行う者は、市保健師又は市長が指定した保健師若しくは助産師(以下「訪問指導員」という。)とする。
2 訪問指導員は、訪問指導を行う際は、訪問指導員証(別記様式)を携行するものとする。
(訪問指導期間等)
第4条 訪問指導期間は、妊産婦訪問指導にあっては妊娠中又は出産後2箇月以内、新生児訪問指導にあっては出生後2箇月以内とし、訪問指導回数は原則として、1回とする。ただし、特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(報告等)
第5条 市保健師又は訪問指導員は、訪問指導票等に訪問指導した内容、結果等を記入し、市長へ報告するものとする。
2 市長は、前項の報告を確認し、必要に応じて他機関へ連絡を行う。
(その他)
第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。