○日置市妊産婦・新生児訪問指導実施要綱

平成17年5月1日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が行う妊産婦及び新生児に対する訪問指導について、母子保健法(昭和40年法律第141号)第11条及び第17条第1項並びに「妊産婦及び新生児に対する訪問指導等の実施について」(平成9年4月1日児発第252号厚生省児童家庭局長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(訪問指導対象者)

第2条 訪問指導の対象者は、市内に居住する妊産婦又は新生児(里帰り分娩等により一時的に市内に居住する者を含む。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 健康上保健指導を要する妊産婦

(2) 育児上保健指導を要する新生児

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者

2 市は、妊婦一般健康診査受診票、出生連絡票及び医療機関からの連絡等により、妊産婦又は新生児の状況を調査し、又は対象者を把握する。

(訪問指導員)

第3条 訪問指導を行う者は、市保健師又は市長が指定した保健師若しくは助産師(以下「訪問指導員」という。)とする。

2 訪問指導員は、訪問指導を行う際は、訪問指導員証(別記様式)を携行するものとする。

(訪問指導期間等)

第4条 訪問指導期間は、妊産婦訪問指導にあっては妊娠中又は出産後2箇月以内、新生児訪問指導にあっては出生後2箇月以内とし、訪問指導回数は原則として、1回とする。ただし、特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(報告等)

第5条 市保健師又は訪問指導員は、訪問指導票等に訪問指導した内容、結果等を記入し、市長へ報告するものとする。

2 市長は、前項の報告を確認し、必要に応じて他機関へ連絡を行う。

(その他)

第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の吹上町妊産婦・新生児訪問指導実施要綱(平成9年吹上町要綱第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

日置市妊産婦・新生児訪問指導実施要綱

平成17年5月1日 告示第32号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年5月1日 告示第32号