○日置市妊婦・乳幼児健康診査事業実施要綱

平成17年5月1日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、妊婦の健康管理の充実並びに経済的負担の軽減並びに妊婦及び乳幼児の疾病異常の早期発見及び早期治療を図るため、医療機関等において実施する妊婦及び乳幼児の健康診査について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「健康診査」とは、保健指導の前提となる診察で、妊婦健康診査、乳児健康診査及び乳幼児精密健康診査をいう。

2 この告示において「委託医療機関」とは、市と委託契約を締結し、当該委託契約に基づいて健康診査を行う医療機関をいう。

(対象者等)

第3条 健康診査の対象者、回数及び内容は、別表のとおりとする。

(受診票の交付等)

第4条 市長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の妊娠の届出をした者に対し、同法第16条第1項の規定により母子健康手帳を交付するときに、次に掲げる健康診査受診票を綴った健康診査受診票綴を交付するものとする。

(1) 妊婦健康診査受診票 妊娠初期(様式第1号)

(2) 妊婦健康診査受診票 妊娠12週頃(様式第1号の2)

(3) 妊婦健康診査受診票 妊娠16週頃(様式第1号の3)

(4) 妊婦健康診査受診票 妊娠20週頃(様式第1号の4)

(5) 妊婦健康診査受診票 妊娠24週頃(様式第1号の5)

(6) 妊婦健康診査受診票 妊娠26週頃(様式第1号の6)

(7) 妊婦健康診査受診票 妊娠28週頃(様式第1号の7)

(8) 妊婦健康診査受診票 妊娠30週頃(様式第1号の8)

(9) 妊婦健康診査受診票 妊娠32週頃(様式第1号の9)

(10) 妊婦健康診査受診票 妊娠34週頃(様式第1号の10)

(11) 妊婦健康診査受診票 妊娠36週頃(様式第1号の11)

(12) 妊婦健康診査受診票 妊娠37週頃(様式第1号の12)

(13) 妊婦健康診査受診票 妊娠38週頃(様式第1号の13)

(14) 妊婦健康診査受診票 妊娠39週頃(様式第1号の14)

(15) 乳児健康診査受診票(9~11か月)(様式第2号)

2 市長は、必要と認めたときは、対象者の保護者に乳幼児精密健康診査受診票(様式第3号)を交付するものとする。

3 健康診査は、委託医療機関において行うものとし、対象者は、健康診査を受診しようとするときは、受診しようとする健康診査に対応する前2項の健康診査受診票を委託医療機関に提示するものとする。

(転入者の取扱い)

第5条 他市町村からの転入者については、市長は、当該転入者が住民基本台帳に登録の手続が完了していることを確認の上で、健康診査受診票綴を交付するものとする。この場合において、市長は、当該転入者に既に受診した健康診査がある場合には、当該健康診査に対応する健康診査受診票を取り除き、健康診査受診票綴を交付するものとする。

(費用の負担)

第6条 妊婦健康診査及び乳児健康診査に要した費用は、市の負担とし、その額は、委託契約で定めるものとする。

2 乳幼児精密健康診査に要した費用のうち、市が負担する額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額から保険者が負担すべき額を控除した額とする。

(費用の請求及び支払い)

第7条 健康診査を実施した委託医療機関は、当月分の健康診査受診票を取りまとめ、妊婦・乳幼児健康診査実施報告書(様式第4号)及び請求書を添えて、翌月15日までに市長に提出するものとする。

2 鹿児島県医師会の会員が開設する委託医療機関にあっては、当月分の健康診査受診票を取りまとめ、妊婦・乳幼児健康診査実施報告書を添えて、翌月10日までに鹿児島県医師会の長に提出し、鹿児島県医師会の長は、医療機関からの健康診査受診票を取りまとめ、妊婦・乳幼児健康診査実施報告書及び請求書を添えて、同月20日までに市長に提出するものとする。

3 市長は、提出書類の内容を審査の上、適当と認めたときは、委託医療機関に委託料を支払うものとする。

(保健指導)

第8条 健康診査を実施した委託医療機関は、当月分の健康診査受診票を控えとし、受診した妊婦及び乳幼児に対する保健指導の資料とする。

(償還払い)

第9条 第4条第3項の規定にかかわらず、里帰り出産等により、委託医療機関以外の医療機関等(国内の医療機関等に限る。)で健康診査を受診した対象者に対して、市長は、当該対象者からの申請により当該健康診査に要した費用について、第6条の規定の例による額を上限とし、当該費用を償還払いすることができる。この場合において、当該償還払いの対象となる健康診査の回数及び内容については、第3条の規定を準用する。

2 前項の規定により償還払いを受けようとする者は、健康診査受診費用償還払申請書兼請求書(様式第5号)に、健康診査に要した費用の領収書及び健康診査受診票を添えて、健康診査を受診した日の翌日又は出産の日から1年以内に市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、償還払いの可否を決定し、健康診査受診費用償還払決定通知書(様式第6号)又は健康診査受診費用償還払却下通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、償還払いを受けた者が偽りその他不正の手段により償還払いを受けたと認められるときは、償還払いの額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の東市来町妊婦・乳幼児健康診査委託事業実施要綱(平成9年東市来町告示第7号)、伊集院町妊婦・乳幼児健康診査委託事業実施要綱(平成9年伊集院町告示第8号)、日吉町妊婦・乳幼児健康診査委託事業実施要綱(平成9年日吉町告示第10号)又は吹上町妊婦・乳幼児健康診査委託事業実施要綱(平成9年吹上町要綱第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日告示第23号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第62号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第94号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の日置市妊婦・乳幼児健康診査委託事業実施要綱様式第1号から様式第6号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成22年4月1日告示第105号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第9条の規定は、平成22年4月1日以後に受診した健康診査に要した費用について適用し、同日前に受診した健康診査に要した費用については、なお従前の例による。

(平成23年3月22日告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の日置市妊婦・乳幼児健康診査事業実施要綱の規定によって作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成24年4月1日告示第124号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際この告示による改正前の日置市妊婦・乳幼児健康診査事業実施要綱の規定によって作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月31日告示第50号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

対象者

回数

内容

妊婦健康診査

市内に住所を有する妊婦

14回(原則として妊娠初期から23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回とする。)

1回目

問診 診察 血圧測定 身長・体重測定 尿検査 胎児発育評価検査 血液型検査(ABO血液型Rh血液型 不規則抗体) 血色素検査 血糖検査 梅毒血清反応検査 B型肝炎抗原検査 C型肝炎抗体検査 トキソプラズマ抗体検査 風疹ウイルス抗体検査 子宮頸ガン細胞診検査 HIV抗体検査 HTLV―1抗体検査

2回目から4回目まで

問診 診察 血圧測定 体重測定 尿検査 胎児発育評価検査

5回目から10回目まで

問診 診察 血圧測定 体重測定 尿検査 胎児発育評価検査 性器クラミジア検査(26週頃) 血色素検査(30週頃) 血糖検査(30週頃) B群溶血性レンサ球菌検査(34週頃)

11回目から14回目まで

問診 診察 血圧測定 体重測定 尿検査 胎児発育評価検査 血色素検査(36週頃)

乳児健康診査

市内に住所を有する生後9~11箇月の乳児

1回

問診 診察 身体測定 保健指導

乳幼児精密健康診査

市内に住所を有する乳幼児で、乳児健康診査その他の乳児を対象とする健康診査の結果、更に精密な診断を行う必要があると認められた乳児並びに1歳6箇月児健康診査及び3歳児健康診査の結果、更に精密な診断を行う必要があると認められた幼児

原則として左に掲げる各健康診査ごとに1回

必要に応じて行う検査

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日置市妊婦・乳幼児健康診査事業実施要綱

平成17年5月1日 告示第31号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年5月1日 告示第31号
平成18年3月29日 告示第23号
平成20年3月31日 告示第62号
平成21年4月1日 告示第94号
平成22年4月1日 告示第105号
平成23年3月22日 告示第29号
平成24年4月1日 告示第124号
平成29年3月31日 告示第50号