○日置市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則
平成18年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市ひとり親家庭等医療費助成条例(平成18年日置市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(現況の届出)
第3条 受給資格者証の交付を受けた受給対象者は、毎年8月1日から同月31日までの間に、その年の同月1日における当該助成対象者の現況を記載した受給資格認定(更新)申請書に受給資格者証その他必要な書類を添えて市長に提出し、助成資格の更新を受けなければならない。
2 前項の助成資格の更新を受けていない者は、助成金の支給を受けることができないものとする。
(変更の届出)
第4条 条例第5条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者及び助成対象者等の住所及び氏名
(2) 被保険者氏名
(3) 保険者名又は組合名
(4) 保険証の記号番号
(5) 付加給付金の内容
(6) 受給資格の該当要件
(7) 助成対象者のうち一部の者に係る資格喪失
(8) その他必要な事項
(再交付)
第6条 受給資格者は、受給資格者証を破損し、又は亡失したときは、ひとり親家庭等医療費受給資格者証再交付申請書(様式第7号)により市長に再交付の申請を行うものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年8月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
(ひとり親家庭医療費助成条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) ひとり親家庭医療費助成条例施行規則(平成7年東市来町規則第17号)
(2) 伊集院町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則(平成7年伊集院町規則第9号)
(3) 日吉町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則(平成7年日吉町規則第9号)
(4) 吹上町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則(平成7年吹上町条例第11号)
附則(平成24年6月13日規則第37号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年8月1日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日置市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定は、平成24年7月1日から適用する。
附則(平成25年3月12日規則第16号)
この規則は、平成25年3月12日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第21号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。