○日置市家庭児童相談室設置要綱

平成17年5月1日

告示第123号

(設置)

第1条 家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図り、及び家庭児童福祉に関する相談指導業務を充実強化するため、日置市福祉事務所(以下「事務所」という。)に家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を設置する。

(業務)

第2条 相談室は、事務所が行う家庭児童福祉に関する業務のうち、専門的技術を必要とする業務を行うものとする。

(相談員の配置、任用、身分及び服務)

第3条 前条の業務を行うため、相談室に家庭相談員(以下「相談員」という。)を配置する。

2 相談員は、人格円満で社会的信望があり、家庭児童福祉の増進に熱意を持ち、かつ、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、市長が任用する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(2) 医師

(3) 社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者

(4) 前3号に掲げる者のほか、これらに準ずる者として市長が認める者

3 相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

4 相談員は、常に厳正かつ中立に職務に従事し、その職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。相談員でなくなった後においても、同様とする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年5月1日から施行する。

(平成23年3月22日告示第28号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(日置市家庭相談員の設置等に関する要綱の廃止)

2 日置市家庭相談員の設置等に関する要綱(平成17年日置市告示第122号)は、廃止する。

(令和2年4月1日告示第104号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

日置市家庭児童相談室設置要綱

平成17年5月1日 告示第123号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年5月1日 告示第123号
平成23年3月22日 告示第28号
令和2年4月1日 告示第104号