○日置市母子保健推進員設置要綱

平成17年5月1日

告示第27号

(設置)

第1条 地域における母子保健事業の充実強化及び母子保健に関する知識の普及に努め、もって母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、日置市母子保健推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 推進員は、助産師、保健師、看護師、保育士又は母子保健に関する知識及び経験があり、かつ、熱意を有する者のうちから市長が委嘱する。

(定数及び任期)

第3条 推進員の定数は、80人以内とする。

2 推進員の任期は、2年とする。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 推進員は、再任されることができる。

(職務)

第4条 推進員の職務は、次のとおりとする。

(1) 母子保健に関する知識の向上及び母子保健活動の推進に関すること。

(2) 母性及び乳幼児の保健に関する問題の把握及び情報の提供に関すること。

(3) 母子保健に関する各種制度の普及及び周知に関すること。

(4) 市が行う各種母子保健事業に協力すること。

(5) 地域で自主的に行う子育て支援事業を推進すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、母子保健の推進に関し必要と認められる事項

(服務)

第5条 推進員は、その職務の遂行に当たっては、常に妊産婦等の人格を尊重し、その自発的な行動を促すように努めるとともに、愛情と誠意をもって行うものとする。

2 推進員は、その職務の遂行のため必要な知識及び技術の習得に努めるとともに、市が行う母子保健の推進施策等の知識を深めるよう努めるものとする。

3 推進員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。推進員でなくなった後においても、同様とする。

4 推進員は、職務に従事するときは、母子保健推進員証(様式第1号)を携行するものとする。

(記録及び報告)

第6条 推進員は、母子保健推進活動報告書(様式第2号)に活動の状況を記録し、当該活動月の翌月末までに市長に提出しなければならない。

2 推進員は、推進活動において、妊産婦等から母子保健に関する支援の希望その他の情報等で緊急を要するものがあった場合は、前項の規定にかかわらず、その旨を速やかに市長に報告しなければならない。

(解嘱)

第7条 市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、その推進員を解嘱することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 推進員たるにふさわしくない非行があったとき。

(3) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(庶務)

第8条 推進員の庶務は、市民福祉部健康保険課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊集院町母子保健推進員設置要綱(平成12年伊集院町告示第9―6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日告示第37号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日告示第34号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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日置市母子保健推進員設置要綱

平成17年5月1日 告示第27号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年5月1日 告示第27号
平成19年3月30日 告示第37号
平成25年3月18日 告示第34号