○日置市日吉ふれあいセンター条例

平成17年5月1日

条例第111号

(設置)

第1条 市民の福祉及び健康の増進を図るため、ふれあいセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日置市日吉ふれあいセンター

日置市日吉町日置1123番地1

(使用時間及び休館日)

第3条 日置市日吉ふれあいセンター(以下「センター」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎月第3水曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

3 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、第1項に規定する使用時間を変更し、又は前項に規定する休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(使用許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。

2 市長は、センターの管理上必要と認めたときは、使用許可に際し条件を付することができる。

(使用の不許可)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上特に支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の全部若しくは一部を取り消し、若しくはその内容を変更し、又は使用許可をした施設等の使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用許可の内容又は使用許可に付された条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 不正の手段によって使用許可を受けたとき。

(4) 公益上特に必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上特に必要があると認めるとき。

2 市長が前項に規定する処分をした場合において、当該処分により使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第4号又は第5号に該当することにより当該処分がなされたときは、この限りでない。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を使用許可と同時に納めなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 第6条第1項第4号又は第5号に該当することにより使用許可が取り消されたとき。

(2) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により施設等の使用が不能になったとき。

(3) 使用者が使用開始前に使用許可の取消しを申し出て、市長がこれを認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(施設等の現状変更の禁止)

第11条 使用者その他センターを使用する者は、施設等の現状を変更してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により施設等の現状を変更した者は、市長の指示に従い、施設等の使用終了後、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するためセンターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第14条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設等の維持管理に関する業務

(2) 第1条の設置の目的を達成するための事業に関する業務

(3) 利用の許可及び不許可並びに許可の取消しに関する業務

(4) 利用料の徴収、減免及び還付に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営に関する業務のうち、市長が必要と認める業務

(利用時間及び休館日の変更)

第15条 第13条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合にあっては、第17条において準用する第3条第1項及び第2項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、センターの利用時間を変更し、又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(利用料)

第16条 第7条第1項の規定にかかわらず、第13条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合にあっては、センターの利用者は、利用料を納めなければならない。

2 利用料の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額とする。

3 市長は、利用料を指定管理者の収入として収受させることができる。

(準用)

第17条 第3条第1項及び第2項第4条から第6条まで並びに第8条から第11条までの規定は、第13条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合について準用する。この場合において、第3条第1項第4条から第6条まで及び第8条から第11条までの規定中「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「市は」とあるのは「指定管理者は」と読み替えるものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日吉町町民ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例(平成3年日吉町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者にセンターの管理を行わせる場合にあっては、この条例の施行の日の前日までに、改正前の日置市日吉ふれあいセンター条例(平成17年日置市条例第111号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、当該指定管理者により、又は当該指定管理者に対してなされたものとみなす。

(平成25年12月26日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の日置市日吉ふれあいセンター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の日置市日吉ふれあいセンターの使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の日置市日吉ふれあいセンターの使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年2月27日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(日置市日吉ふれあいセンター条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 第11条の規定による改正後の日置市日吉ふれあいセンター条例別表の規定は、施行日以後の日置市日吉ふれあいセンターの使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の日置市日吉ふれあいセンターの使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(指定管理者に関する経過措置の特例)

第30条 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせている場合における附則第4条から第13条まで、附則第18条、附則第21条、附則第24条、附則第27条及び附則第28条の規定の適用については、附則第4条から第7条まで、附則第9条から第13条まで、附則第18条、附則第21条、附則第24条、附則第27条及び附則第28条の規定中「使用」とあるのは「利用」と、附則第8条中「入館料」とあるのは「利用料」とする。

別表(第7条、第16条関係)

(単位:円)


使用料(1時間につき)

照明料(1時間につき)

ゲートボール

1面

児童

110

150

上記以外の者

220

テニス

1面

児童

150

上記以外の者

330

上記以外のもの

全面

児童

330

上記以外の者

660

半面

児童

150

上記以外の者

330

備考

1 未就学児の使用料は、無料とする。

2 児童とは、18歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者(未就学児を除く。)をいう。

3 使用時間に1時間未満の端数がある場合において、当該端数が、30分以下であるときはこれを30分とし、30分を超え1時間未満であるときはこれを1時間とする。この場合において、当該使用時間の端数を30分としたときの使用料は、この表及び備考1及び備考2により算定した額に2分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)とする。

4 使用時間の延長は、30分単位でできるものとし、使用料は、備考3の例により算定するものとする。

5 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

6 使用者が市内に住所を有する者でない場合の使用料は、この表及び備考1から備考5までにより算定した額に100分の200を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)とする。

日置市日吉ふれあいセンター条例

平成17年5月1日 条例第111号

(令和元年10月1日施行)