○日置市東市来総合福祉センター条例

平成17年5月1日

条例第105号

目次

第1章 総則(第1条―第3条の2)

第2章 老人デイサービス事業(第3条の3―第3条の7)

第3章 総合福祉事業(第4条―第9条の2)

第4章 指定管理者(第10条―第14条)

第5章 雑則(第15条・第16条)

第6章 罰則(第17条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 市民の福祉の増進及び福祉意識の高揚を図るため、総合福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日置市東市来総合福祉センター

日置市東市来町湯田3264番地

(事業)

第3条 日置市東市来総合福祉センター(以下「センター」という。)は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業

(2) その施設及び設備(以下「施設等」という。)を各種の相談、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜その他の公共的な目的に資する事業の実施に供する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(開館時間等)

第3条の2 センターの開館時間は、次のとおりとする。

(1) 火曜日から土曜日まで 午前9時から午後10時まで

(2) 日曜日及び月曜日 午前9時から午後5時まで

2 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

3 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、第1項の開館時間を変更し、又は前項の休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

第2章 老人デイサービス事業

(利用対象者)

第3条の3 第3条第1号に規定する老人デイサービス事業(以下「老人デイサービス事業」という。)に関しセンターを利用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 老人福祉法第10条の4第1項第2号の措置に係る者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給に係る者

(3) 介護保険法の規定による介護予防通所介護に係る介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費の支給に係る者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による居宅介護(介護保険法第8条第7項に規定する通所介護に限る。)又は介護予防(介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に限る。)に係る介護扶助に係る者

(利用手続等)

第3条の4 老人デイサービス事業に関しセンターを利用しようとする者(以下この章において「利用者」という。)は、当該利用の際に、当該利用に関する契約を締結しなければならない。ただし、前条第1号に掲げる者については、この限りでない。

2 前項に規定するもののほか、老人デイサービス事業に係るセンターの利用手続等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(利用料)

第3条の5 利用者(第3条の3第2号及び第3号に掲げる者に限る。)は、センターの利用に係る料金(以下この章において「利用料」という。)を納入しなければならない。

2 利用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第3条の3第2号に掲げる者 次に掲げる額の合計額

 指定居宅サービスの内容、当該指定居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される通所介護に要する平均的な費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第61条第1号に掲げる費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該通所介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に通所介護に要した費用の額)

 省令第61条第1号に掲げる費用の額

(2) 第3条の3第3号に掲げる者 次に掲げる額の合計額

 指定介護予防サービスの内容、当該指定介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される介護予防通所介護に要する平均的な費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第84条第1号に掲げる費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防通所介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防通所介護に要した費用の額)

 省令第84条第1号に掲げる費用の額

(権利譲渡等の禁止)

第3条の6 利用者は、センターの利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(施設等の現状変更の禁止)

第3条の7 利用者その他センターの来所者は、施設等の現状を変更してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により施設等の現状を変更した者は、市長の指示に従い、施設等の利用終了後、直ちに原状に回復しなければならない。

第3章 総合福祉事業

(使用許可)

第4条 第3条第2号及び第3号に掲げる事業(以下「総合福祉事業」という。)に関しセンターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。

2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、使用許可に際し条件を付することができる。

(使用の不許可)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の全部若しくは一部を取り消し、若しくはその内容を変更し、又は使用許可をした施設等の使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 使用許可の内容又は使用許可に付された条件に違反したとき。

(3) 不正の手段によって使用許可を受けたとき。

(4) 公益上特に必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上特に必要があると認めたとき。

2 市長が前項の規定による処分をした場合において、当該処分により使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第4号又は第5号に該当することにより、当該処分がなされたときは、この限りでない。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を使用許可と同時に納入しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用不能となったとき。

(2) 前条第1項第4号又は第5号に該当することにより使用許可が取り消されたとき。

(3) 使用者が使用開始前に使用許可の取消しを申し出て、市長がこれを認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上の理由その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、センターの使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(施設等の現状変更の禁止)

第9条の2 使用者その他センターを使用する者は、施設等の現状を変更してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により施設等の現状を変更した者は、市長の指示に従い、施設等の使用終了後、直ちに原状に回復しなければならない。

第4章 指定管理者

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため、センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第11条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設等の維持管理に関する業務

(2) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(3) 総合福祉事業に係る利用の許可及び不許可並びに許可の取消しに関する業務

(4) 利用料の徴収に関する業務

(5) 総合福祉事業に係る利用料の減免及び還付に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営に関する業務のうち、市長が必要と認める業務

(開館時間及び休館日の変更等)

第12条 第10条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合にあっては、第14条において準用する第3条の2第1項及び第2項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、センターの開館時間を変更し、又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(利用料)

第13条 第10条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合にあっては、市長は、第3条の5第1項のセンターの利用に係る料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 第7条の規定にかかわらず、第10条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合にあっては、センターの利用者は、利用料を納入しなければならない。

3 利用料の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額とする。

4 市長は、利用料を指定管理者の収入として収受させることができる。

(準用)

第14条 第3条の2第1項及び第2項第2章(第3条の5を除く。以下この条において同じ。)並びに前章(第7条を除く。以下この条において同じ。)の規定は、第10条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合について準用する。この場合において、第2章中「市長」とあるのは「指定管理者」と、前章中「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「市は」とあるのは「指定管理者は」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(損害賠償)

第15条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

第17条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の総合福祉センター設置管理条例(平成12年東市来町条例第21号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月31日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者にセンターの管理を行わせる場合にあっては、この条例の施行の日の前日までに、改正前の日置市東市来総合福祉センター条例(平成17年日置市条例第105号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、当該指定管理者により、又は当該指定管理者に対してなされたものとみなす。

(平成23年3月10日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年10月2日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(日置市地区公民館条例の一部改正)

2 日置市地区公民館条例(平成23年日置市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年12月5日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(日置市東市来総合福祉センター条例の一部改正に伴う経過措置)

第9条 第8条の規定による改正後の日置市東市来総合福祉センター条例別表の規定は、施行日以後の日置市東市来総合福祉センターの使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の日置市東市来総合福祉センターの使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(指定管理者に関する経過措置の特例)

第28条 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせている場合における附則第4条から第12条まで、附則第15条、附則第18条、附則第25条及び附則第26条の規定の適用については、附則第4条から第7条までの規定中「使用」とあるのは「利用」と、附則第8条中「入館料」とあるのは「利用料」と、附則第9条から第12条まで、附則第15条、附則第18条、附則第25条及び附則第26条中「使用」とあるのは「利用」とする。

(平成26年12月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第20号で平成27年3月23日から施行)

(平成31年2月27日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(日置市東市来総合福祉センター条例の一部改正に伴う経過措置)

第10条 第9条の規定による改正後の日置市東市来総合福祉センター条例別表の規定は、施行日以後の日置市東市来総合福祉センターの使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の日置市東市来総合福祉センターの使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(指定管理者に関する経過措置の特例)

第30条 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせている場合における附則第4条から第13条まで、附則第18条、附則第21条、附則第24条、附則第27条及び附則第28条の規定の適用については、附則第4条から第7条まで、附則第9条から第13条まで、附則第18条、附則第21条、附則第24条、附則第27条及び附則第28条の規定中「使用」とあるのは「利用」と、附則第8条中「入館料」とあるのは「利用料」とする。

(令和4年12月22日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は入館料(以下この項において「使用料等」という。)に関する規定は、施行日以後の使用料等について適用し、施行日前の使用料等については、なお従前の例による。

2 この条例の施行の際現に日置市高山地区公民館、日置市健康交流館ゆーぷる吹上、日置市伊集院健康づくり複合施設「ゆすいん」又は日置市日吉研修棟に宿泊している者に係る宿泊使用料は、施行日までの日の宿泊に係る宿泊使用料に限り、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせている場合における前2項の規定の適用については、第1項中「入館料(以下この項において「使用料等」という。)」とあるのは「入館料」と、「使用料等に」とあるのは「利用料に」と、前項中「宿泊使用料」とあるのは「宿泊利用料」とする。

別表(第7条、第13条関係)

(単位:円)

区分

1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

冷暖房

教養娯楽室

全面

260

520

150

半面

舞台側

200

400

120

上記以外のもの

130

260

70

大会議室

全面

170

340

110

半面

80

160

小会議室

50

100

110

備考 使用者が日置市に住所を有する者でない場合の使用料の額は、この表により算定した額に100分の200を乗じて得た額とする。

日置市東市来総合福祉センター条例

平成17年5月1日 条例第105号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年5月1日 条例第105号
平成18年3月31日 条例第24号
平成23年3月10日 条例第3号
平成24年10月2日 条例第25号
平成25年12月5日 条例第25号
平成26年12月25日 条例第28号
平成31年2月27日 条例第1号
令和4年12月22日 条例第31号