○日置市民生委員推薦会規則
平成17年5月1日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「令」という。)第7条の規定に基づき、日置市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)及び令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、14人とする。
(組織)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ2人を市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 市の区域を単位とする社会福祉団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
2 委員は、再任されることができる。
(副委員長)
第4条 推薦会に副委員長を置く。
2 副委員長は、令第2条第2項に規定する委員とする。
(幹事及び書記)
第5条 推薦会の幹事は、福祉課長をもって充てる。
2 推薦会の書記は、市民福祉部福祉課の職員のうちから、市長が指名する。
(招集)
第6条 令第3条の規定による招集は、民生委員の改選、欠員を生じたときの補充等必要があるときに、その都度行うものとする。この場合において、委員長は、当該招集の日前3日までに、当該招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(会議)
第7条 推薦会の会議は、非公開とする。
2 委員長は、書記をして会議録を作成し、出席委員の氏名及び会議の次第その他必要な事項を記入しなければならない。
(委員の除斥)
第8条 委員は、自己又は配偶者若しくは同居の親族に関する事項については、推薦会の会議に参与することができない。
(秘密の保持)
第9条 委員、幹事若しくは書記又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(推薦の手続)
第10条 法第6条第1項に規定する推薦会による民生委員の推薦は、市長を経由して行わなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、推薦会が定める。
附則
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成26年1月20日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。