○日置市福祉事務所長事務委任規則

平成17年5月1日

規則第66号

(目的)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項並びに第55条の4第2項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項及び第3項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第33条第2項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を日置市福祉事務所長(以下「所長」という。)に委任することを目的とする。

(委任)

第2条 市長は、その権限に属する次に掲げる事項を所長に委任する。ただし、異例又は重要と認められるときは、あらかじめ市長の指揮を受けなければならない。

(1) 生活保護法(以下この号において「法」という。)に関する事項

 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

 法第27条に規定する指導及び指示に関すること。

 法第27条の2に規定する相談及び助言に関すること。

 法第28条に規定する報告、調査及び検診に関すること。

 法第29条に規定する書類の閲覧又は資料の提供の請求及び報告の請求に関すること。

 法第5章に規定する保護の方法に関すること。

 法第48条第4項に規定する保護施設の長の届出に関すること。

 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。

 法第55条の5に規定する被保護者等に関する報告の請求に関すること。

 法第61条に規定する被保護者の届出に関すること。

 法第62条第3項に規定する保護の変更、停止及び廃止の決定並びに同条第4項に規定するこれらの処分に対する被保護者の弁明の機会の付与に関すること。

 法第63条に規定する被保護者の返還する額の決定に関すること。

 法第76条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。

 法第77条から第78条の2までに規定する徴収金の徴収に関すること。

 法第80条に規定する返還の免除に関すること。

 法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。

(2) 児童福祉法(以下この号において「法」という。)に関する事項

 法第2章第2節第1款に規定する障害児通所給付費等の支給に関すること。

 法第21条の6に規定する障害児通所支援等の措置に関すること。

 法第22条に規定する助産の実施に関すること。

 法第23条に規定する母子保護の実施に関すること。

 法第24条に規定する保育の実施に関すること。

 法第2章第5節に規定する障害児相談支援給付費等の支給に関すること。

 法第56条第2項及び第3項に規定する費用の徴収額の決定並びに同条第9項に規定する徴収の嘱託に関すること。

(3) 身体障害者福祉法(以下この号において「法」という。)に関する事項

 法第16条第4項に規定する身体障害者手帳の返還に係る通知に関すること。

 法第17条の2第1項に規定する診査及び更生相談に係る措置に関すること。

 法第18条に規定する障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

 法第23条に規定する売店の設置に関すること。

 法第38条に規定する費用の徴収に関すること。

 法附則第50条に規定する更生援護の特例に関すること。

(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この号において「法」という。)に関する事項

 法第15条の4に規定する障害者福祉サービスに関すること。

 法第16条に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

 法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

 法第27条に規定する費用の徴収に関すること。

 法第28条に規定する審判の請求に関すること。

 法附則第3項に規定する更生援護の特例に関すること。

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この号において「法」という。)に関する事項

 法第8条に規定する不正利得の徴収に関すること。

 法第9条第1項に規定する自立支援給付に関する報告及び文書等の提出等の命令並びに質問に関すること。

 法第10条第1項に規定する自立支援給付対象サービス等に関する報告及び文書等の提出等の命令、質問並びに立入検査に関すること。

 法第12条に規定する資料の提供等に関すること。

 法第2章第2節第2款に規定する支給決定等並びに同節第3款及び第4款に規定する介護給付費等の支給に関すること。

 法第48条第1項に規定する報告及び帳簿書類等の提出等の命令、出頭の請求、質問並びに立入検査に関すること。

 法第49条第6項に規定する通知に関すること。

 法第50条第2項に規定する通知に関すること。

 法第2章第3節第1款及び第2款に規定する地域相談支援給付費等の支給に関すること。

 法第50条の20から第50条の31までに規定する指定特定相談支援事業者の指定等に関すること。

 法第52条から第58条までに規定する自立支援医療費の支給に関すること。

 法第74条第1項に規定する意見聴取に関すること。

 法第76条に規定する補装具費の支給に関すること。

 法第77条に規定する地域生活支援事業に関すること。

 法附則第2条に規定する自立支援給付の特例に関すること。

(6) 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この号において「法」という。)に関する事項

 法第10条の4に規定する居宅における介護等に関すること。

 法第11条に規定する老人ホームへの入所等に関すること。

 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。

 法第28条に規定する費用の徴収に関すること。

 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(7) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この号において「法」という。)に関する事項

 法第17条に規定する障害児福祉手当及び法第26条の2に規定する特別障害者手当の支給要件に関すること。

 法第19条に規定する障害児福祉手当及び法第26条の5において準用する法第19条に規定する特別障害者手当に関すること。

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第13条に規定する事務に関すること。

(8) 児童扶養手当法(以下この号において「法」という。)に関する事項

 法第2章に規定する児童扶養手当の支給に関すること。

 法第23条に規定する不正利得の徴収に関すること。

 法第28条に規定する届出に関すること。

 法第29条に規定する調査に関すること。

 法第30条に規定する資料の提供等に関すること。

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第38号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第66号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月9日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日規則第25号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

日置市福祉事務所長事務委任規則

平成17年5月1日 規則第66号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年5月1日 規則第66号
平成18年3月31日 規則第38号
平成18年9月29日 規則第66号
平成24年3月9日 規則第9号
平成25年2月28日 規則第11号
平成26年7月1日 規則第25号