○日置市文化財保護審議会条例
平成17年5月1日
条例第98号
(設置)
第1条 文化財の保存及び活用を適正に行うため、日置市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(組織)
第3条 審議会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、教育委員会が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終わったときは、解任されるものとする。
(会長等)
第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。以下この条において同じ。)の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 審議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成17年5月1日から施行する。