○日置市文化財保護審議会条例

平成17年5月1日

条例第98号

(設置)

第1条 文化財の保存及び活用を適正に行うため、日置市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(組織)

第3条 審議会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、教育委員会が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終わったときは、解任されるものとする。

(会長等)

第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。以下この条において同じ。)の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 審議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

日置市文化財保護審議会条例

平成17年5月1日 条例第98号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成17年5月1日 条例第98号