○日置市文化財保護条例施行規則
平成17年5月1日
教育委員会規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市文化財保護条例(平成17年日置市条例第97号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定書)
第3条 条例第4条第7項前段の規定により、同条第1項の指定をしたときは、指定書(様式第2号)を交付するものとする。
2 指定書を滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、指定書再交付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。この場合においては、これらの事実を証明するに足りる書類又は損傷した指定書を添付しなければならない。
(認定書)
第4条 条例第4条第7項後段の規定により、同条第3項の認定をしたときは、認定書(様式第4号)を交付するものとする。
2 認定書を滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、認定書再交付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。この場合においては、これらの事実を証明するに足りる書類又は損傷した認定書を添付しなければならない。
(台帳)
第5条 教育委員会は、指定文化財台帳(様式第5号)を備えなければならない。
2 前項の届出は、旧所有者に交付された指定書を添付して20日以内に行わなければならない。
2 前項の届出は、滅失損傷等の事実を知った日から10日以内に行わなければならない。
2 前項の届出は、指定書を添付して、所在の場所を変更する日の20日前までに行わなければならない。
2 所有者は、届出に係る修理が完了したときは、速やかに指定文化財修理完了報告書(様式第13号)を、教育委員会に提出しなければならない。
2 補助金交付の通知を受けた指定有形文化財の所有者(管理責任者がある場合はその者)が、補助金交付の対象となった事業を完了したときは、実績報告書(様式第15号)を教育委員会に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の文化財保護条例施行規則(昭和53年東市来町教育委員会規則第1号)、伊集院町文化財保護条例施行規則(昭和38年伊集院町教育委員会規則第1号)又は吹上町文化財保護条例施行規則(昭和53年吹上町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月29日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。