○日置市文化財保護条例施行規則

平成17年5月1日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市文化財保護条例(平成17年日置市条例第97号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(同意書)

第2条 条例第4条第2項の規定により日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、市指定文化財を指定しようとするときは、所有者及び権原に基づく占有者から指定同意書(様式第1号)を徴するものとする。

(指定書)

第3条 条例第4条第7項前段の規定により、同条第1項の指定をしたときは、指定書(様式第2号)を交付するものとする。

2 指定書を滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、指定書再交付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。この場合においては、これらの事実を証明するに足りる書類又は損傷した指定書を添付しなければならない。

(認定書)

第4条 条例第4条第7項後段の規定により、同条第3項の認定をしたときは、認定書(様式第4号)を交付するものとする。

2 認定書を滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、認定書再交付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。この場合においては、これらの事実を証明するに足りる書類又は損傷した認定書を添付しなければならない。

(台帳)

第5条 教育委員会は、指定文化財台帳(様式第5号)を備えなければならない。

(管理責任者の選任及び解任の届出)

第6条 条例第6条第3項の規定により管理責任者を選任し、又は解任したときは、指定文化財管理責任者選任(解任)(様式第6号)を提出しなければならない。

(所有者等の変更の届出)

第7条 条例第7条第1項の規定により、所有者を変更したときは、指定文化財変更届(様式第7号)を提出しなければならない。

2 前項の届出は、旧所有者に交付された指定書を添付して20日以内に行わなければならない。

3 第1項の規定は、条例第7条第2項第3項の規定について準用する。

(滅失損傷等の届出)

第8条 条例第8条の規定により、指定有形文化財等の全部又は一部が滅失し、若しくは損傷し又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者は指定文化財滅失(損傷、亡失、盗難)(様式第8号)を提出しなければならない。

2 前項の届出は、滅失損傷等の事実を知った日から10日以内に行わなければならない。

(所在の場所変更の届出)

第9条 条例第9条の規定による指定文化財の場所を変更しようとするときは、指定文化財所在の場所変更届(様式第9号)を提出しなければならない。

2 前項の届出は、指定書を添付して、所在の場所を変更する日の20日前までに行わなければならない。

(現状変更等の許可申請)

第10条 条例第10条の規定により指定文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の許可を受けようとする者は、指定文化財現状変更等許可申請書届書(様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第10条第1項の規定により許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等を完了したときは、その完了した日から20日以内に指定文化財現状変更完了報告書(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。

(修理の届出)

第11条 条例第12条第1項の規定により、修理しようとするときは、所有者又は管理責任者は、指定文化財修理届(様式第12号)を行わなければならない。

2 所有者は、届出に係る修理が完了したときは、速やかに指定文化財修理完了報告書(様式第13号)を、教育委員会に提出しなければならない。

(管理又は修理の費用の補助金)

第12条 条例第13条第1項の規定により補助金の交付を受けようとする者は、指定文化財補助金交付申請書(様式第14号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 補助金交付の通知を受けた指定有形文化財の所有者(管理責任者がある場合はその者)が、補助金交付の対象となった事業を完了したときは、実績報告書(様式第15号)を教育委員会に提出しなければならない。

(土地の所在等の異動の届出)

第13条 条例第16条の規定により、土地の所在等の異動があったときは、市指定史跡(名勝、天然記念物)所在地等の異動届(様式第16号)を提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の文化財保護条例施行規則(昭和53年東市来町教育委員会規則第1号)、伊集院町文化財保護条例施行規則(昭和38年伊集院町教育委員会規則第1号)又は吹上町文化財保護条例施行規則(昭和53年吹上町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月29日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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日置市文化財保護条例施行規則

平成17年5月1日 教育委員会規則第29号

(令和3年4月1日施行)