○日置市スポーツ推進委員に関する規則

平成17年5月1日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、日置市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員の職務は、次のとおりとする。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。

(5) 住民一般に対しスポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

2 前項各号に掲げる職務の分担は、教育長が定める。

(定数)

第3条 委員の定数は、30人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項に規定する期間中においても委員を解職することができる。

3 委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、教育委員会規則等を遵守しなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成23年9月9日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

日置市スポーツ推進委員に関する規則

平成17年5月1日 教育委員会規則第26号

(平成23年9月9日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年5月1日 教育委員会規則第26号
平成23年9月9日 教育委員会規則第8号