○日置市ジュニアオーケストラ制服貸与に関する規則

平成17年5月1日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市ジュニアオーケストラの団員及び指導者の演奏活動に必要な制服の貸与について、必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象及び貸与品)

第2条 貸与を受けられる者は、日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が団員として認めた者、また、指導者として委嘱した者に別表の制服を貸与する。

(貸与の期間)

第3条 日置市ジュニアオーケストラの団員として認められ、指導者として委嘱された期日から退団までとする。

(貸与の制服の保管)

第4条 貸与を受けた制服は、使用者がその使用及び保管について、適切な注意を払い保管するものとする。

(1) 制服は市の備品であるので、団員、指導者にジュニアオーケストラ制服貸与誓約書(別記様式)を提出させるものとする。

(2) 制服を交換する場合は、再度ジュニアオーケストラ制服貸与誓約書を提出させるものとする。

(3) 貸与を受けた制服は、演奏以外に使用したり、また貸しすることはできない。

(4) 貸与を受けた制服を紛失、又は著しく破損した場合は、使用者は、公価をもって弁償しなければならない。

(返納)

第5条 貸与期間が満了したとき、被貸与者は、制服を整えて10日以内に返納しなければならない。

(帳簿)

第6条 制服の貸与、返納、処分等の帳簿を備え付け、常に貸与制服の出納を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

別表(第2条関係)

男子用

員数

女子用

員数

ブレザー

1

ブレザー

1

ネクタイ

1

リボン

1

エンブレム

1

エンブレム

1

画像

日置市ジュニアオーケストラ制服貸与に関する規則

平成17年5月1日 教育委員会規則第25号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年5月1日 教育委員会規則第25号