○日置市視聴覚ライブラリー規則
平成17年5月1日
教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市中央公民館条例(平成17年日置市条例第89号)第1条に規定する日置市中央公民館に設置する日置市視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 ライブラリーの事業は、次のとおりとする。
(1) 視聴覚教育の奨励に関すること。
(2) 視聴覚教育機材又は教材(以下「機材等」という。)の貸出しに関すること。
(3) 視聴覚教育に関する資料の収集、作成及び周知に関すること。
(4) 視聴覚教育に関する機関等との連絡及び協力に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、設置目的に沿った事業に関すること。
(受付時間)
第3条 ライブラリーの機材等の貸出しに係る受付時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(貸出しをしない日)
第4条 教育委員会は、機材等の貸出しを次に掲げる日については、行わないものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に貸出しをしない日を定めることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(4) 機材等の整理期間(年間1週間程度)
(貸出許可申請)
第5条 教材等の貸出しを受けようとする者は、視聴覚教材等利用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 教育委員会は、貸出しを許可したときは、当該利用申請をした者に対し、視聴覚教材等利用許可書(様式第2号)を交付する。
(教材の貸出し数量)
第6条 同時に貸し出すことのできる教材の数は、3本以内とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(貸出期間)
第7条 教材等の貸出期間は、14日以内とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(遵守事項)
第8条 利用許可を受けた者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 県に登録した映写機を使用すること。
(2) 機材を使用する者は、技術講習会を受けた者に限ること。
(報告)
第9条 利用許可を受けた者は、教材等の返却に併せて、視聴覚教材等利用報告書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(運営委員会)
第10条 ライブラリー内にライブラリーの円滑な運営を目的として、日置市視聴覚ライブラリー運営委員会を置くことができる。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。