○日置市社会教育に関する表彰規程
平成17年5月1日
教育委員会訓令第8号
(目的)
第1条 市内の社会教育に対して、多年その振興に尽力し、特に功績のあった個人又は団体を表彰し、その功労に報いるとともに、社会教育の一層の振興を期することを目的とする。
(表彰の基準)
第2条 表彰は、次の各号に掲げるものについて、日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。ただし、被表彰者の推薦は、原則として個人、団体ともに5年以上の実績を有するものとする。
(1) 社会教育振興に功績の顕著な個人又は団体
(2) 社会教育に従事した役職員で功績が顕著である者
(3) 学術、技術、芸能、体育又は文化の振興に貢献した者
(4) 前3号に掲げるもののほか、社会教育振興に寄与し、その功績が大なる者
(1) 個人に関する事項
ア 住所、氏名及び生年月日
イ 経歴
ウ 功績とみられる事項
エ その他参考事項
(2) 団体に関する事項
ア 団体名及び代表者の氏名
イ 団体の概要
ウ 功績とみられる事項
エ その他参考事項
(被表彰者の決定)
第4条 教育委員会は、前条により推薦された個人又は団体について審議決定する。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、社会教育関係行事の時に行う。ただし、臨時にこれを行うことができる。表彰者には賞状と記念品を贈るものとする。
2 被表彰者となった者が死亡したときは表彰状及び記念品はその遺族に授与する。
(その他)
第6条 この訓令の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。