○日置市社会教育指導員に関する規則

平成17年5月1日

教育委員会規則第19号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため、日置市社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(任命)

第2条 指導員は、教育一般に関して豊かな経験を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけている者の中から、日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(任期)

第3条 指導員の任期は、任命された日の属する年度の終りまでとする。ただし、再任は妨げない。

(職務)

第4条 指導員は、教育委員会が委嘱した事項について、直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等を行う。

(勤務)

第5条 指導員は、教育長の定める計画に従って勤務するものとする。

(報酬及び費用弁償の額)

第6条 指導員に対する報酬及び費用弁償の額は、別に定める。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成20年4月1日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

日置市社会教育指導員に関する規則

平成17年5月1日 教育委員会規則第19号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年5月1日 教育委員会規則第19号
平成20年4月1日 教育委員会規則第5号