○日置市立学校給食センター条例

平成17年5月1日

条例第87号

(設置)

第1条 日置市立の幼稚園、小学校、中学校及び義務教育学校における学校給食を適正かつ円滑に実施するため、調理等の業務を一括処理する施設として、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、日置市立学校給食センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日置市立東市来学校給食センター

日置市東市来町長里27番地1

日置市立伊集院学校給食センター

日置市伊集院町下谷口1835番地

日置市立日置南学校給食センター

日置市吹上町中原1691番地

(管理)

第3条 センターは、日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(事業)

第4条 センターは、学校給食法第2条各号に掲げる目標を達成するために必要な事業を行う。

(職員)

第5条 センターに、所長その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第6条 センターに、日置市立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、センターの運営その他学校給食に関する重要な事項について審議する。

3 運営委員会の委員は、教育委員会が委嘱する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成20年12月9日条例第40号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月2日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年8月1日から施行する。

(日置市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 日置市報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年日置市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成33年4月1日から施行する。

日置市立学校給食センター条例

平成17年5月1日 条例第87号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年5月1日 条例第87号
平成20年12月9日 条例第40号
平成22年3月2日 条例第15号
平成31年3月29日 条例第11号