○日置市立学校教材取扱規則

平成17年5月1日

教育委員会規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、日置市立学校(以下「学校」という。)が教科書(文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学大臣が著作権を有する教科用図書をいう。以下同じ。)以外の教材(以下「教材」という。)を使用する場合の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(教材の選定)

第2条 学校は、教材の選定に当たっては、その教育的価値及び保護者の経済的負担について、特に考慮しなければならない。

(教材の承認)

第3条 学校が教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用する場合は、日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により承認を受けようとするときは、使用しようとする日の60日前までに様式第1号をもって申請しなければならない。

(教材の届出)

第4条 学校が次に掲げるものを教材として使用する場合は、教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書の補充用として使用する副読本、解説書その他これに類する図書

(2) 授業中又は休業中に使用する学習帳、問題集その他これに類する練習帳

2 前項の規定による届出は、使用しようとする日の14日前までに様式第2号をもってしなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の日の前日までに、合併前の町立学校教材取扱規則(昭和33年東市来町教育委員会規則第19号)、伊集院町立学校教材取扱規則(昭和45年伊集院町教育委員会規則第3号)、日吉町立学校教材取扱規則(昭和33年日吉町規則第1号)又は吹上町立学校教材取扱規則(昭和32年吹上町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月27日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(令和3年3月29日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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日置市立学校教材取扱規則

平成17年5月1日 教育委員会規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年5月1日 教育委員会規則第11号
平成19年9月27日 教育委員会規則第9号
令和3年3月29日 教育委員会規則第2号