○日置市立学校評議員設置要綱
平成17年5月1日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、日置市立学校管理規則(平成17年日置市教育委員会規則第6号)第45条第4項の規定に基づき、学校評議員に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 各学校に置く学校評議員の数は、5人以内とする。
(推薦及び委嘱)
第3条 校長は、学校運営上必要があると認めるときは、学校の実情に応じ、学校評議員に適任である者を当該学校の職員以外の有識者、保護者、当該学校を卒業した者、関係機関の職員、青少年団体等の職員等から人選し、別記様式により日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に推薦する。
2 教育委員会は、校長から推薦のあった者に学校評議員を委嘱することが適当と認めるときは、当該推薦のあった者に委嘱状を交付する。
(委嘱期間等)
第4条 学校評議員の委嘱期間は、委嘱の日から当該年度の末日までとする。
2 教育委員会は、特別の事由のあるときには、委嘱期間中においても解嘱することができる。
3 学校評議員に欠員が生じたときは、補充することができる。ただし、その委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
(役割)
第5条 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校の教育活動の計画及びその実施、学校と地域社会及び家庭との連携の促進その他学校運営に関する事項について意見を述べることができる。
(会議の招集)
第6条 校長は、原則として年3回、学校評議員からなる会議を招集し、これを主宰する。
2 校長は、会議以外においても、必要に応じ、学校評議員に意見を求めることができる。
(謝金等)
第7条 学校評議員に対する謝金等は、予算の範囲内において教育長が定める。
(秘密を守る義務)
第8条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、校長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成18年3月1日教育委員会告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月27日教育委員会告示第12号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日教育委員会告示第5号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。