○日置市教育委員会表彰規程
平成17年5月1日
教育委員会訓令第2号
(委員及び職員の表彰)
第1条 日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局及び委員会の所管する学校その他の教育機関であって、次の各号のいずれかに該当し、教育委員会で適当と認める者は、これを表彰する。
(1) 職務上の実績特に顕著であって、他の模範とするに足る者
(2) 業務上の災害を未然に防止し、又は災害に際して、特に功労があった者
(3) 前2号に掲げるもののほか、表彰に値する功績又は行為のあった者
(児童生徒の表彰)
第2条 教育委員会の所管する学校の児童生徒であって、次の各号のいずれかに該当し、教育委員会で適当と認める者は、これを表彰する。
(1) 学力、体力上の成績特に優秀で、他の模範とするに足る者
(2) 児童生徒として他の模範とするに足る者
(3) 前2号に掲げるもののほか、表彰に値する成績又は行為のあった者
(団体その他の表彰)
第3条 市に所在する公共団体及び市に居住する者であって、市の教育、体育、学術及び文化の向上に特に功績顕著で、教育委員会が適当と認めるときは、これを表彰する。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状及び記念品その他適当と認めるものを授与して、これを行う。
(表彰の期日)
第5条 表彰は、毎年3月に行う。ただし、教育委員会において表彰にふさわしい日が適当であると認めるときは随時これを行うことができる。
(表彰者の推薦)
第6条 この訓令に定める表彰の各号のいずれかに該当すると認める者があるときは、その関係所属長又は団体の長が表彰の行われる都度教育委員会に推薦しなければならない。
(表彰選考会)
第7条 教育委員会は、前条の推薦に基づいて、表彰を決定するために、表彰選考会を置く。
第8条 表彰選考会は、会長1人、委員若干人をもって組織する。
2 会長は、教育長をもってこれに充て、会務を統理する。
3 委員は委員会事務局課長をもってこれに充て、表彰に関する調査審議をする。
4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代行する。
5 会長及び委員は自己に関係する調査審議に加わることができない。
6 会長は表彰の公正を期するため、必要と認める者を会議に出席させて説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(表彰の発表)
第9条 表彰を受けた者は、これを市報等に発表する。
(表彰者名簿)
第10条 表彰をした時は、永くその功績を顕彰するために、表彰者名簿に記載してこれを保存する。
第11条 表彰を受けたものが、次の各号のいずれかに該当するときは表彰を取り消すことがある。
(1) 表彰を受けた事項に関し虚偽の申立て、又は不正行為があったとき。
(2) 懲戒処分を受けたとき。
(3) その他表彰を取り消すことが妥当であると認められる行為のあったとき。
(その他)
第12条 この訓令の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。