●日置市教育委員会公印規程
平成17年5月1日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 教育委員会の公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項は、この訓令の定めるところによる。
(公印の定義)
第2条 この訓令で「公印」とは、教育委員会印、委員長印、教育長印、教育長職務代理者印、次長印の印をいう。
(公印の種類等)
第3条 公印の種類、寸法及び型は、別表のとおりとする。
(公印事務の整理)
第4条 公印に関する事務は、教育総務課において総括し、次の事項を処理する。
(1) 公印の登録に関すること。
(2) その他公印に関すること。
(公印の新調及び改刻)
第5条 公印を新調又は改刻したとき、教育総務課長は、公印台帳(様式第1号)に当該公印の登録をしなければならない。
(公印の廃止)
第6条 公印を廃止したとき、教育総務課長は、当該公印の登録を消さなければならない。
(旧公印の保存及び廃棄)
第7条 教育総務課長は、改刻又は廃止により不明となった次の区分により保存し、保存期間を経過したものは、裁断又は焼却等の方法により廃棄するものとする。
教育委員会印、委員長印、教育長印 改刻又は廃止の日から10年
(公印の取扱)
第8条 公印は、常に堅牢な容器に納め、原則として錠を施し、教育総務課長が保管及び使用の責めに任じなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁文書その他の証拠書類を添え、教育総務課長に提示してその承認を受け、公印使用簿(様式第2号)に記入しなければならない。ただし、往復文書については公印使用簿の記入を省略する。
(公印の持出し使用)
第10条 公印は委員会外に持ち出し使用することはできない。ただし、特に教育総務課長が必要と認めたときはこの限りでない。
(公印の印刷)
第11条 一定の字句又は内容の公文書を多数印刷する場合において、特に公印の印刷が必要であり、かつ、支障がないと認められるときは、教育総務課長は教育次長の決裁を受け、印影を当該公文書と同時に印刷して、公印の押印に代えることができる。
(電子印)
第12条 電算システムを利用して公文書を作成する場合において、特に必要があり、かつ支障がないと認めるときは、教育総務課長は教育次長の決裁を受け、電算システムに記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を出力することによって、公印の押印に代えることができる。
2 証明の事務に係る電子印の出力は、複写偽造防止処理を施した用紙に限るものとする。
附則
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日教育委員会教育長訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 規格 (ミリメートル) | 型 | 書体 | 個数 | 使用区分 | 管守者 |
教育委員会印 | 方24 | れい書 | 1 | 教育委員会名をもってする公文書用 | 教育総務課長 | |
教育委員会委員長印 | 方24 | れい書 | 1 | 教育委員会委員長名をもってする公文書用 | 教育総務課長 | |
教育委員会教育長印 | 方24 | れい書 | 4 | 教育委員会教育長名をもってする公文書用 | 教育総務課長 | |
教育委員会教育長職務代理者印 | 方24 | れい書 | 1 | 教育委員会教育長職務代理者名をもってする公文書用 | 教育総務課長 | |
教育委員会次長印 | 方21 | れい書 | 1 | 教育委員会事務局次長名をもってする公文書用 | 教育総務課長 |
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○日置市教育委員会公印規程を廃止する訓令
平成27年3月23日
教育委員会訓令第1号
日置市教育委員会公印規程(平成17年日置市教育委員会訓令第1号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による廃止前の日置市教育委員会公印規程の規定は、なおその効力を有する。