○日置市教育委員会職員の週休日の振替に関する規則

平成17年5月1日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、日置市教育委員会職員のうち週休日における勤務が他の職員より著しく多い職員に係る週休日の振替について必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この規則により週休日の振替を受ける職員は、次に掲げる者とする。

(1) 社会体育に従事する者

(2) 青少年教育又は成人教育に従事する者

(振替の方法)

第3条 教育長は、前条に掲げる職員が週休日に7時間45分以上、会議、研修会、競技会その他用務に従事する場合には、臨時に当該週休日をその日から4週間以内に他の日(土曜日、日曜日及び休日を除く。)に振り替えることができる。

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成23年4月1日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

日置市教育委員会職員の週休日の振替に関する規則

平成17年5月1日 教育委員会規則第5号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年5月1日 教育委員会規則第5号
平成23年4月1日 教育委員会規則第7号