○日置市立学校その他の教育機関の長に対する事務委任規則
平成17年5月1日
教育委員会規則第3号
(委任)
第1条 教育長は、日置市教育委員会の行政組織等に関する規則(平成17年日置市教育委員会規則第2号)第23条第1項の規定により教育長に委任された事務のうち、次に掲げる事項を校長、公民館長及び図書館長に委任する。
(1) 職員の6日以内の出張及びその復命に関すること。
(2) 職員の6日以内の休暇、欠勤、旅行その他諸願出に関すること。
(3) 1件10万円未満の物品購入及び印刷に関すること。
(4) 1件5,000円未満の通信運搬に関すること。
(5) 水道、電力、電話及びガスの使用料の定例の支出決定に関すること。
(6) 1件10万円未満の諸雑費の支出に関すること。
(7) 1件10万円未満の備品の貸出しに関すること。
(8) 学校、公民館又は図書館の施設の使用料の徴収に関すること。
(9) 学校、公民館又は図書館の施設の使用に関すること。
(10) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する教職員に係る扶養親族の認定及び受給権の調査並びに住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の月額の決定、額の改定及び要件具備等の随時の確認並びに児童手当の認定及び額の改定に関すること。
(異例の事態等の処理)
第2条 学校長、公民館長又は図書館長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が発生した時はこれを教育長の決定に係らしめることができる。
附則
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月1日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日教育委員会規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 前項に規定する場合においては、附則第2項の規定による改正後の日置市立学校その他の教育機関の長に対する事務委任規則第1条の規定(同条第3号の規定を除く。)は適用せず、同項の規定による改正前の日置市立学校その他の教育機関の長に対する事務委任規則第1条の規定(同条第3号の規定を除く。)は、なおその効力を有する。
附則(令和5年4月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和5年5月1日から施行する。