○日置市教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則

平成17年5月1日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任し、及び教育委員会事務局の職員に補助執行させることに関し法令、条例等に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。

(委任)

第2条 市長は、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。

(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の3第1項に規定する大綱に関すること。

(2) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4第1項に規定する総合教育会議に関すること。

(3) 教育委員会の所掌に係る事項に関する使用料及び手数料の徴収、還付及び減免に関すること。

(4) 日置市教職員住宅に関すること。

(6) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に係る児童手当の認定等に関すること。

(補助執行)

第3条 市長は、教育委員会の所掌に係る次に掲げる事務を教育委員会事務局長に補助執行させる。

(1) 予算の執行に関すること。

(2) 使用料及び手数料の調定及び収入命令に関すること。

(3) 国県等の補助金、委託金及び負担金の申請、請求、報告等に関すること。

(4) 契約に関すること。

(5) 財産の取得に関すること。

(権限委任の留保)

第4条 第2条に規定する委任事務及び前条に規定する補助執行させる事務であっても、特に必要であるときは、市長は自らこれらの事務を行うことがある。

(重要事項の処理)

第5条 第2条に規定する委任事務及び第3条に規定する補助執行させる事務であっても、次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の指示を受けなければならない。

(1) 事案が重要であると認めたとき。

(2) 取扱い上異例に属し、又は先例になると認めるとき。

(3) 紛議があるとき又は処理の結果紛議が生ずるおそれがあると認めたとき。

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成19年2月22日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第39号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第48号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の第3条の規定は適用せず、この規則による改正前の第3条の規定は、なおその効力を有する。

日置市教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則

平成17年5月1日 規則第59号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年5月1日 規則第59号
平成19年2月22日 規則第2号
平成22年4月1日 規則第39号
平成23年3月28日 規則第14号
平成24年4月1日 規則第48号
平成27年3月30日 規則第28号