○日置市温泉給湯事業基金条例

平成17年5月1日

条例第80号

(設置)

第1条 温泉給湯事業の健全な運営上、臨時の経費又は起債償還の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、日置市温泉給湯事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、温泉給湯事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するため、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吹上町温泉給湯事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和53年吹上町条例第9号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成19年12月11日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

日置市温泉給湯事業基金条例

平成17年5月1日 条例第80号

(平成19年12月11日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年5月1日 条例第80号
平成19年12月11日 条例第30号