○日置市高品質生産牛素畜導入事業基金条例

平成17年5月1日

条例第75号

(設置)

第1条 肉用牛の資源確保及び優良素畜の導入を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、日置市高品質生産牛素畜導入事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、3,190万円以上とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するために優良な素畜を導入する者に対し、当該導入に要する資金として貸し付ける場合は、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高品質生産牛素畜導入事業基金条例(平成2年東市来町条例第7号)、日吉町肉用牛繁殖雌牛導入及び自家保留貸付基金条例(平成5年日吉町条例第7号)又は吹上町高齢者等特別導入事業基金条例(昭和62年吹上町条例第12号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月28日条例第36号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

日置市高品質生産牛素畜導入事業基金条例

平成17年5月1日 条例第75号

(平成23年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年5月1日 条例第75号
平成22年12月28日 条例第36号