○日置市土地開発基金条例施行規則

平成17年5月1日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市土地開発基金条例(平成17年日置市条例第72号)第1条の規定に基づき設置された日置市土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し、別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において「部長」とは、日置市行政組織規則(平成17年日置市規則第5号)第7条に規定する部長をいう。

2 この規則において「物件」とは、土地及びその土地に付随する建物、構築物並びに樹木等をいう。

(基金の管理)

第3条 基金の管理は、市長が行い、これに伴う現金の出納及び保管は、会計管理者が行う。

(報告及び資料の提出等)

第4条 市長は、必要があるときは部長に対し基金に関して報告若しくは資料の提出を求め、又はその他必要な措置を求めることができる。

(基金台帳)

第5条 総務企画部長は、基金の経理運用状況を明らかにするため、土地開発基金台帳(様式第1号)を備えなければならない。

(基金運用の要求及び繰替え)

第6条 部長は、土地の先行取得のために基金を必要とするときは、基金運用要求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、基金に属する現金について、歳計現金に繰り替えて運用する必要があると認めるときは、遅滞なく基金運用通知書(様式第3号)により、会計管理者に通知しなければならない。

(基金運用の決定)

第7条 市長は、前条の規定により基金運用要求書が提出されたときは、総務企画部長にその内容を調査検討させ、必要な調整を行い、基金の運用を決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により基金の運用を決定したときは、その結果を会計管理者及び関係部長に通知しなければならない。

(事務の処理)

第8条 総務企画部長は、基金運用事務を処理するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、基金運用事務の一部を関係部長に処理させることができる。

2 関係部長は、前項ただし書の規定により基金運用事務を処理しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項について総務企画部長と協議しなければならない。

(1) 所在地及び位置

(2) 物件の種類

(3) 面積又は数量

(4) 購入代金又は補償金の額

(5) 支払予定年月日

(6) 契約書

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3 関係部長は、物件を取得したときは、遅滞なく物件取得精算書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

4 関係部長が取得した物件は、遅滞なく総務企画部長に引き渡さなければならない。ただし、総務企画部長が他の課長において管理することが適当であると認めたものについては、この限りでない。

(基金運用の利息)

第9条 基金の運用に係る利息は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定めるところによる。

(1) 物件の購入代金又は補償金

物件の購入代金又は補償金を支払った日の翌日から、他会計に当該物件を譲渡しのため引き渡した日までの日数に応じ、購入代金又は補償金の額に市長が別に定める率を乗じて得た額

(2) 歳計現金への繰替金

繰替支出をした日の翌日から当該繰替金の繰戻しがなされた日までの日数に応じ、繰替金額に市長が別に定める率を乗じて得た額

(譲渡価額等)

第10条 基金の運用に係る譲渡価額及び繰戻額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 物件を他会計に譲り渡すときの譲渡価額

物件の購入代金及び補償金の額に、前条第1号に規定する利息及び当該物件の購入、管理等の事務に要した経費を加算した額。ただし、市長が特に必要と認めたときは、物件の購入代金及び補償金の額

(2) 歳計現金への繰替金の繰戻額

繰替金の額に、前条第2号に規定する利息を加算した額。ただし、市長が特に必要と認めたときは、繰替金の額

(買取り及び繰戻し)

第11条 部長は、物件の買取りに係る歳入歳出予算が成立したときは、物件譲受申出書(様式第5号)を総務企画部長に提出しなければならない。

2 総務企画部長は、前項の物件譲受申出書が提出されたときは、その内容を調査検討し、必要な調整を行い、市長の決定を受けなければならない。

3 市長は、前項の決定をしたときは、物件譲渡決定通知書(様式第6号)により、会計管理者及び関係部長に通知しなければならない。

4 市長は、繰替金の繰戻しをしようとするときは、歳計現金繰戻通知書(様式第7号)により、会計管理者に通知しなければならない。

(収益の振替)

第12条 当該年度に生じた収益については、当該年度の3月31日までに一般会計の歳入に振り替えるものとする。

(決算)

第13条 総務企画部長は、毎会計年度の3月31日をもって基金運用の状況を示す書類を作成しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の土地開発基金規則(昭和46年東市来町規則第17号)、伊集院町土地開発基金規則(昭和46年伊集院町規則第2号)、日吉町土地開発基金規則(昭和55年日吉町規則第9号)又は吹上町土地開発基金規則(昭和46年吹上町規則第19号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月20日規則第187号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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日置市土地開発基金条例施行規則

平成17年5月1日 規則第54号

(平成19年4月1日施行)