○日置市土地開発基金条例

平成17年5月1日

条例第72号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、日置市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1億円とする。

2 必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなればならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 公用若しくは公共用に供するため、又は公共の利益のために土地を取得する財源が不足する場合において、当該不足額を補うための財源に充てるとき。

(2) その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

2 前項の規定により処分が行われたときは、基金の額は処分額相当額減少するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の土地開発基金条例(昭和46年東市来町条例第29号)、伊集院町土地開発基金条例(昭和45年伊集院町条例第22号)、日吉町土地開発基金条例(昭和47年日吉町条例第5号)又は吹上町土地開発基金条例(昭和46年吹上町条例第34号)の規定により取得し、保有する土地及び積み立てられた現金等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(令和3年2月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

日置市土地開発基金条例

平成17年5月1日 条例第72号

(令和3年2月25日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年5月1日 条例第72号
令和3年2月25日 条例第2号