○日置市国民健康保険基金条例
平成17年5月1日
条例第68号
(設置)
第1条 国民健康保険事業の健全な財政運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、日置市国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算(第4条において「予算」という。)で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、国民健康保険事業に要する費用の財源に不足を生じた場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の国民健康保険条例(昭和35年東市来町条例第3号)、国民健康保険給付準備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年伊集院町条例第16号)、日吉町国民健康保険準備基金条例(昭和39年日吉町条例第5号)又は吹上町国民健康保険給付準備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年吹上町条例第16号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。
附則(令和4年9月6日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。