○日置市財政調整基金条例

平成17年5月1日

条例第64号

(設置)

第1条 日置市の財政の健全な運営に資するため、日置市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

2 前項のほか、地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項及び第7条第1項の規定により定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木、その他の建設事業の経費、その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の財政調整基金条例(昭和39年東市来町条例第9号)、財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年伊集院町条例第14号)、財政調整積立基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和41年日吉町条例第8号)若しくは吹上町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和40年吹上町条例第36号)又は解散前の日置地区塵芥処理組合財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成16年日置地区塵芥処理組合条例第2号)、日置地区消防組合財政調整基金条例(昭和57年日置地区消防組合条例第14号)若しくは日置広域連合財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成11年日置広域連合条例第16号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成17年10月11日条例第214号)

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

日置市財政調整基金条例

平成17年5月1日 条例第64号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年5月1日 条例第64号
平成17年10月11日 条例第214号