○日置市指定管理者候補者等選定委員会設置規程

平成18年4月4日

訓令第10号

(設置)

第1条 公の施設(別に定めるものを除く。)における指定管理者制度の導入及び指定管理者の候補者の選定、指定管理者制度を導入した公の施設の管理運営状況の調査研究等に関し必要な事項を審査するため、日置市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成18年日置市規則第18号)第3条第2項の規定に基づき、日置市指定管理者候補者等選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者制度の導入に関すること。

(2) 指定管理者の候補者の選定に関すること。

(3) 指定管理者制度を導入した公の施設の管理運営状況の調査研究に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者制度に関し必要な事項

(組織及び職務)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、教育長をもって充てる。

4 委員は、総務企画部長、審査に係る公の施設を所管する部等の長、審査に係る公の施設が所在する区域を所管する支所長、財政管財課長、審査に係る公の施設を所管する課等の長及び市長が指名する職員をもって充てる。

5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員会を組織する者の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務企画部企画課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

この訓令は、平成18年4月4日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月15日訓令第17号)

この訓令は、平成21年7月22日から施行する。

(平成23年2月23日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

日置市指定管理者候補者等選定委員会設置規程

平成18年4月4日 訓令第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成18年4月4日 訓令第10号
平成19年3月30日 訓令第11号
平成20年3月14日 訓令第4号
平成21年4月1日 訓令第5号
平成21年7月15日 訓令第17号
平成23年2月23日 訓令第1号
平成24年3月27日 訓令第8号
平成27年3月23日 訓令第11号
平成29年3月31日 訓令第3号