○日置市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

平成17年5月1日

条例第63号

(趣旨)

第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の6分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 市において公用又は公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体(以下「国等」という。)において、公用又は公共用に供するため、市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価より低い価額で譲渡することができる。

(1) 国等において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を当該国等に譲渡するとき。

(2) 国等において、維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該国等に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち、寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付等)

第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価より低い価額で貸し付けることができる。

(1) 国等又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 普通財産の貸付けを受けた者が、地震、火災、水害等の災害により当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合について準用する。

(行政財産の無償貸付等)

第5条 前条第1項の規定は、行政財産を貸し付ける場合又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定する場合について準用する。

(物品の交換)

第6条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、これを国等又は公共的団体その他私人が所有する同一種類の物品と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第7条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価より低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、国等又は公共的団体その他私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合において、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを、寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第8条 物品は、公益上必要があるときは、これを国等又は公共的団体その他私人に無償又は時価より低い価額で貸し付けることができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年東市来町条例第7号)、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年伊集院町条例第23号)、財産の交換・譲与・無償貸付等に関する条例(昭和39年日吉町条例第8号)若しくは吹上町財産の交換・譲与・無償貸付等に関する条例(昭和39年吹上町条例第12号)又は解散前の日置広域連合財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成11年日置広域連合条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月11日条例第214号)

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(平成22年3月2日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年2月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

日置市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

平成17年5月1日 条例第63号

(平成24年2月27日施行)