○日置市行政財産使用料徴収条例

平成17年5月1日

条例第60号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可する場合におけるその者から徴収する使用料、徴収の方法等については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(使用料の額)

第2条 使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 土地(次号及び第3号に掲げるものを除く。) 1年につき評価額(行政財産の形状、規模等を勘案して市長が別に定める額を当該行政財産の全面積で除して得た額に、使用を許可しようとする面積を乗じて得た額をいう。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額

(2) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者が電柱等を設置する場合における土地 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額

(3) 電気事業者及び電気通信事業者以外の者が道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項第1号及び道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第1号に掲げる工作物又は同法第32条第1項第2号に掲げる物件を同法第2条第1項に規定する道路以外の行政財産内に設置する場合における土地 日置市道路占用料等徴収条例(平成17年日置市条例第181号)別表に定める額

(4) 建物 1年につき評価額に100分の8を乗じて得た額

2 前項第1号第2号及び第4号に掲げる行政財産を使用する場合において、使用を開始する日が4月1日でないとき又は使用を終了する日が3月31日でないときの使用料の額は、日割計算とする。

3 前2項の規定により算定した使用料(第1項第2号に掲げる行政財産及び消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものに係るものを除く。)の額には、当該使用料の額に100分の10を乗じて得た額を加算するものとする。

第3条 前条の規定により算定した使用料の額に10円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとし、使用料の額が100円未満となるときは100円とする。

(必要経費)

第4条 使用料のほか、使用者が負担すべき必要経費は、次に掲げるものとする。

(1) 電気又は電力料金

(2) ガス料金

(3) 水道料金

(4) 下水道使用料

(5) 火災保険料

(6) 冷暖房に要する経費

(7) 清掃に要する経費

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費

2 前条の規定は、前項第6号から第8号までに掲げる必要経費について準用する。

(使用料等の納入義務者及び納入期限)

第5条 使用を許可された者は、市長が指定する日までに使用料及び前条第1項に規定する必要経費(以下「使用料等」という。)を納入しなければならない。

2 既納の使用料等は、還付しない。ただし、天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により当該行政財産を使用することができないときは、使用料等の全部又は一部を還付するものとする。

(使用料等の減免)

第6条 行政財産の使用目的が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料等の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。

(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急用の施設として使用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の使用料徴収条例(昭和39年東市来町条例第19号)又は日吉町行政財産の使用料徴収条例(平成6年日吉町条例第1号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成22年3月2日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(日置市立伊集院北中学校施設水道使用料徴収条例の廃止)

2 日置市立伊集院北中学校施設水道使用料徴収条例(平成17年日置市条例第85号)は、廃止する。

(平成25年12月5日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(日置市行政財産使用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第2条の規定による改正後の日置市行政財産使用料徴収条例第2条第3項の規定は、施行日以後の行政財産の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の行政財産の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年7月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の認可のあった日から施行する。

(平成27年12月28日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の認可のあった日から施行する。

(平成31年2月27日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(日置市行政財産使用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第2条の規定による改正後の日置市行政財産使用料徴収条例第2条第3項の規定は、施行日以後の行政財産の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の行政財産の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年11月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

日置市行政財産使用料徴収条例

平成17年5月1日 条例第60号

(令和2年4月1日施行)