○日置市固定資産税等過誤納金返還金支払要綱

平成17年5月1日

告示第15号

(目的)

第1条 この告示は、固定資産税及び国民健康保険税に係る過誤納金のうち地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5第2項及び第18条の3第1項の規定により還付不能となる税相当額(以下「還付不能額」という。)について、固定資産税等過誤納金返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を救済し、行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(返還金支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により支出する。

(返還金支払対象者)

第3条 市長は、市に瑕疵のある課税に対し還付不能額が生じたときは、納税者に返還金を支払う。

2 前項の場合において相続があったときは、相続人に返還金を支払う。

(返還金の額等)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 利息相当額

2 前項第1号の還付不能額は、課税台帳等によって算定するものとする。

3 前項の還付不能額の算定は、返還金の支払を決定した日の属する年度前10箇年度を対象とする。

4 第1項第2号の利息相当額は、還付不能額が納入された日の翌日から起算し、返還金の支払を決定した日までの期間に応じ、還付不能額に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率を乗じて得た額とする。

(返還金の通知)

第5条 市長は、返還金を支払うときは、その支払を受ける者にその額等を通知するものとする。

(返還金の支払)

第6条 市長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金をその支払を受ける者に支払うものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の固定資産税返還金支払要綱(平成9年東市来町告示第20号)、伊集院町固定資産税等返還金支払要綱(平成14年伊集院町告示第34号)又は日吉町固定資産税等過誤納金支払要綱(平成14年日吉町告示第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月31日告示第43号)

1 この告示は、平成18年6月1日から施行し、改正後の日置市固定資産税等過誤納金支払要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成17年5月1日から適用する。

2 改正後の要綱の規定を適用する場合においては、改正前の日置市固定資産税等過誤納金支払要綱の規定に基づいて支払われた返還金は、改正後の要綱の規定による返還金の内払とみなす。

(平成20年4月1日告示第130号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第118号)

この告示は、平成25年3月29日から施行する。

(令和4年12月22日告示第90号)

この告示は、令和4年12月22日から施行する。

日置市固定資産税等過誤納金返還金支払要綱

平成17年5月1日 告示第15号

(令和4年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年5月1日 告示第15号
平成18年5月31日 告示第43号
平成20年4月1日 告示第130号
平成25年3月29日 告示第118号
令和4年12月22日 告示第90号