○日置市ペイオフ対応検討委員会設置規程

平成17年5月1日

訓令第37号

(設置)

第1条 ペイオフ解禁後の市の公金預金保護方策に関する事項を調査検討し、公金の適正な管理及び運用を図るため、日置市ペイオフ対応検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 公金預金預入金融機関の経営状況の把握及び選定に関すること。

(2) 公金の運用商品の研究及び選定に関すること。

(3) 公金預金預入金融機関が破綻したとき又は破綻の可能性が生じたときの公金預金の保護方策に関すること。

(4) 預貯金及び借入金の現状についての調査に関すること。

(5) 指定金融機関等に委託している公金の収納金保護対策に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公金預金の保護方策に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、会計管理者をもって充てる。

3 副委員長は、委員の互選により定める。

4 委員は、総務課長、財政管財課長、企画課長、税務課長、商工観光課長、上下水道課長、会計課長、会計課長補佐及び財政管財課財政1係長をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

3 委員長は、必要に応じて、会議に委員以外の者を出席させることができる。

(報告)

第6条 委員長は、第2条の規定により調査研究及び検討した結果を市長及び副市長に報告しなければならない。

(保護対策)

第7条 会計管理者は、委員会の調査研究及び検討結果に基づき懸念時と判断した場合は、その対策に当たらなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、会計課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年6月20日訓令第67号)

この訓令は、平成17年6月20日から施行する。

(平成18年5月31日訓令第12号)

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第20号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第18号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年2月24日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第14号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

日置市ペイオフ対応検討委員会設置規程

平成17年5月1日 訓令第37号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年5月1日 訓令第37号
平成17年6月20日 訓令第67号
平成18年5月31日 訓令第12号
平成19年3月30日 訓令第20号
平成21年4月1日 訓令第7号
平成22年4月1日 訓令第18号
平成24年2月24日 訓令第6号
平成25年4月1日 訓令第9号
平成28年4月1日 訓令第14号